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単身赴任手当支給要綱

2023年3月15日

ページ番号:384718

(総則)

第1条 この要綱は、別に定めるもののほか、企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和41年大阪市条例第62号。以下「条例」という。)第7条の2及び大阪市水道局企業職員給与規程(昭和42年大阪市水道事業管理規程第2号。以下「規程」という。)第22条に規定する単身赴任手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(やむを得ない事情)

第2条 条例第7条の2第1項の管理者が定めるやむを得ない事情は、次に掲げる事情とする。

 (1) 配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)が疾病等により介護を必要とする状態にある職員若しくは配偶者の父母又は同居の親族を介護すること

 (2) 配偶者が学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校その他の教育施設に在学している同居の子を養育すること

 (3) 配偶者が引き続き就業すること

 (4) 配偶者が職員又は配偶者の所有に係る住宅を管理するため、引き続き当該住宅に居住すること

 (5) 配偶者が職員と同居できないと認められる前各号に類する事情

(通勤困難の基準)

第3条 条例第7条の2第1項本分及びただし書の管理者が定める基準は、次の各号のいずれかに該当することとする。

  (1) 局長の定めるところにより算定した通勤距離が60キロメートル以上であること

 (2) 局長の定めるところにより算定した通勤距離が60キロメートル未満である場合で、通勤方法、通勤時間、交通機関の状況等から前号に相当する程度に通勤が困難であると認められること

(加算額等)

第4条 規程第22条に規定する交通距離の算定は、最も経済的かつ合理的と認められる通常の交通の経路及び方法による職員の住居から配偶者の住居までの経路の長さについて、局長の定めるところにより行うものとする。

2 規程第22条の局長が別に定める距離は、100キロメートルとする。

3 規程第22条の局長が別に定める額は、次の各号に掲げる交通距離の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

 (1) 100キロメートル以上300キロメートル未満 8,000円

 (2) 300キロメートル以上500キロメートル未満 16,000円

 (3) 500キロメートル以上700キロメートル未満 24,000円

 (4) 700キロメートル以上900キロメートル未満 32,000円

 (5) 900キロメートル以上1,100キロメートル未満 40,000円

 (6) 1,100キロメートル以上1,300キロメートル未満 46,000円

 (7) 1,300キロメートル以上1,500キロメートル未満 52,000円

 (8) 1,500キロメートル以上2,000キロメートル未満 58,000円

 (9) 2,000キロメートル以上2,500キロメートル未満 64,000円

 (10)2,500キロメートル以上 70,000円

(権衡職員の範囲等)

第5条 条例第7条の2第2項の管理者が定める職員は、次ぎに掲げる職員とする。

 (1) 職員の給与に関する条例(昭和31年大阪市条例第29号)の適用を受ける職員その他局長が定める者(以下「行政職員等」という。)であった者から人事交流等により引き続き条例の適用を受ける職員となり、これに伴い、住居を移転し、第2条に規定するやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該適用の直前の住居から当該適用の直後に在勤する事務所に通勤することが第3条に規定する基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員

 (2) 事業所を異にする異動又は在勤する事業所の移転に伴い、住所を移転し、第2条に規定するやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員であって、当該異動又は事業所の移転の直前の住所から当該異動又は事務所の移転の直後に在勤する事務所に通勤することが第3条に規定する基準に照らして困難であると認められる職員以外の職員で当該異動又は事業所の移転の直後に在勤する事業所における職務の遂行上住居を移転せざるを得ないと局長が認めるもののうち、単身で生活することを常況とする職員

 (3) 事業所を異にする異動又は事業所の移転に伴い、住居を移転し、第2条に規定するやむを得ない事情に準じて局長が定める事情(以下「局長の定める事情」という。)により、同居していた満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子と別居することとなった職員(配偶者のない職員に限る。)で、当該異動又は事業所の移転の直前の住居から当該異動又は事業所の移転の直後に在勤する事業所に通勤することが第3条に規定する基準に照らして困難であると認められるもの(当該異動又は事業所の移転の直後に在勤する事業所における職務の遂行上住居を移転せざるを得ないと局長が認めるものを含む。)のうち、単身で生活することを常況とする職員

 (4) 事業所を異にする異動又は在勤する事業所の移転に伴い、住居を移転した後、局長の定める特別の事情により、当該異動又は事業所の移転の直前に同居していた配偶者(配偶者のない職員にあっては、満18歳に達する日以後最初の3月31日までの間にある子。以下「配偶者等」という。)と別居することとなった職員(当該別居が当該異動又は事業所の移転の日から起算して3年以内に生じた職員に限る。)で、当該別居の直後の配偶者等の住居から当該別居の直後に在勤する事業所に通勤することが第3条に規定する基準に照らして困難であると認められるもの(当該別居の直後に在勤する事業所における職務の遂行上住居を移転して配偶者等と同居することができないと局長が認めるものを含む。)のうち、単身で生活することを常況とする職員 

 (5) 事業所を異にする異動又は在勤する事業所の移転に伴い、住居を移転し、第2条に規定するやむを得ない事情(配偶者のない職員にあっては、局長の定める事情)により、同居していた配偶者等と別居することとなった職員で、当該異動又は事業所の移転の直前の住居から当該異動又は事業所の移転の直後に在勤する事業所に通勤することが第3条に規定する基準に照らして困難であると認められるもの(当該異動又は事業所の移転の直後に在勤する事業所における職務の遂行上住居を移転せざるを得ないと局長が認めるものを含む。)のうち、満15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子のみと同居して生活することを常況とする職員

 (6) 事業所を異にする異動又は在勤する事業所の移転に伴い、住居を移転した後、局長の定める特別の事情により、当該異動又は事業所の移転の直前に同居していた配偶者等と別居することとなった職員(当該別居が当該異動又は事業所の移転の日から起算して3年以内に生じた職員に限る。)で、当該別居の直後の配偶者等の住居から当該別居の直後に在勤する事業所に通勤することが第3条の規定する基準に照らして困難であると認められるもの(当該別居の直後に在勤する事業所における職務の遂行上住居を移転して配偶者等と同居することができないと局長が定めるものを含む。)のうち、満15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子とのみ同居して生活することを常況とする職員

 (7) 第2号から前号までの規定中「事業所を異にする異動又は在勤する事業所の移転に伴い」とあるのを「行政職員等であった者から人事交流等により引き続き条例の適用を受ける職員となり、これに伴い」と、「異動又は事業所の移転」とあるのを「適用」と読み替えた場合に、当該各号に掲げる職員たる要件に該当することとなる職員

 (8) 事業所を異にしない異動に伴い、住居を移転し、同居していた配偶者等と別居することとなった職員で、当該異動の直後の職務の遂行上住居を移転せざるを得ないと局長が認めるもの及び事業所を異にしない異動に伴い、住居を移転した後、当該異動の直前に同居していた配偶者等と別居することとなった職員(当該別居が当該異動の日から起算して3年以内に生じた職員に限る。)で、当該別居の直後の職務の遂行上住居を移転して配偶者等と同居することができないと局長が認めるもののうち、第2号から第6号までに掲げる職員との権衡上必要があると認められるものとして局長の定める職員

 (9) その他条例第7条の2第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして局長の定める職員

(支給の調整)

第6条 職員の配偶者が単身赴任手当又は国、地方公共団体その他のこれに相当する手当の支給を受ける場合には、その間、当該職員には単身赴任手当は支給しない。

(届出)

第7条 職員は、次の各号のいずれかに該当するときは、所定の様式による単身赴任届により、配偶者等との別居の状況等を速やかに局長に届け出なければならない。

 (1) 新たに条例第7条の2の職員たる要件を具備するに至ったとき

 (2) 単身赴任手当を受けている職員の住居、同居者、配偶者当の住居その他単身赴任届に記入することとされている事項に変更があったとき

 (3) その他局長が必要と認めたとき

2 前項の単身赴任届には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

 (1) 住民票の写しその他配偶者等との別居の状況等を明らかにする書類

 (2) 診断書、在学証明書、就業証明書その他職員が配偶者等と別居することとなった事情を明らかにする書類

3 職員は、条例第7条の2の職員たる要件を欠くに至ったときは、その旨を速やかに局長に届け出なければならない。

(確認及び決定)

第8条 局長は、職員から前条第1項の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、その者が条例第7条の2の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき単身赴任手当の月額を決定し、又は改定するものとする。

2 局長は、前項の規定による確認をするに当たっては、必要に応じ、職員に対し、届出に係る事項を証明するに足る書類の提示を求めることがある。

3 局長は、第1項の規定により単身赴任手当の月額を決定し、又は改定したときは、その決定又は改定に係る事項を単身赴任届の確認及び決定欄に記載するものとする。

(支給方法)

第9条 単身赴任手当の支給は、職員が新たに条例第7条の2の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同条の規定する要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、単身赴任手当の支給の開始については、第7条第1項の規定による届出が、これにかかる事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 単身赴任手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、単身赴任手当月額を増額して改定する場合にこれを準用する。

3 規程第7条第2項から第9条まで(規程第7条第2項ただし書を除く。)の規定は単身赴任手当の支給にこれを準用する。

(事後の確認)

第10条 局長は、現に単身赴任手当の支給を受けている職員が条例第7条の2の職員たる要件を具備しているかどうか及び単身赴任手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。

2 局長は、前項の確認を行う場合において、必要と認めるときは、職員に対し配偶者との別居の状況等を証明するに足る書類の提出を求めることがある。

(施行の細目)

第11条 この要綱の施行に関し必要な事項は、別に定める。

   附 則

 この要綱は、平成8年1月1日から施行する。

   附 則

 この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

   附 則

 この改正規定は、令和5年2月27日から施行する。

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