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管理職員特別勤務手当支給要綱

2016年12月27日

ページ番号:384720

(趣旨)

第1条 大阪市水道局企業職員給与規程(昭和42年大阪市水道事業管理規程第2号。以下「規程」という。)第27条の3の規定による管理職員特別勤務手当の支給については、別に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(手当額)

第2条 規程第27条の3第1項第1号の局長が別に定める額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 大阪市水道事業企業職員の管理職手当に関する規程(平成17年大阪市水道事業管理規程第33号)別表の区分欄に掲げる区分(以下「管理職手当区分」という。)が1種である職にある職員及び大阪市水道局任期付企業職員の給与の特例に関する規程(平成17年大阪市水道事業管理規程7号)第2条第1項の給料表(以下「任期付職員給料表」という。)の6号給又は7号給を受ける職員 12,000円(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)にあっては、11,000円)

(2) 管理職手当区分が2種甲又は2種乙である職にある職員及び任期付職員給料表の5号給を受ける職員 10,000円(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、9,000円)

(3) 管理職手当区分が3種甲又は3種乙である職にある職員及び任期付職員給料表の3号給又は4号給を受ける職員 8,500円(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、7,500円)

(4) 任期付職員給料表の1号給又は2号給を受ける職員 7,000円(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、6,000円)

2 規程第27条の3第1項第1号の局長が別に定める勤務は、勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務とする。

第2条の2 規程第27条の3第1項第2号の局長が定める額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 管理職手当区分が1種である職にある職員 6,000円(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、5,500円)

(2) 管理職手当区分が2種甲又は2種乙である職にある職員 5,000円(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、4,500円)

(3) 管理職手当区分が3種甲又は3種乙である職にある職員 4,300円(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、3,800円)

2 企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和41年大阪市条例第62号)第11条の2第1項の勤務をした後、引き続いて同条第2項の勤務をした職員には、その引き続く勤務に係る同項の規定による管理職員特別勤務手当を支給しない。

(手当の減額等)

第3条 勤務成績が著しく不良である職員については、管理職員特別勤務手当を減額し、又は支給しないことがある。

(施行の細目)

第4条 この要綱の施行について必要な事項は、職員課長が定める。

 附 則

 1 この要綱は、平成4年4月1日から施行する。

 2 規程附則第2項の規定の適用を受ける職員に対する第2条第1項及び第2条の2第1項の規定の適用については、当分の間、これらの規定中「に定める額」とあるのは「に定める額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」とする。

 附 則

 この規定は、平成27年4月1日から施行する。

 附 則

 この規定は、平成28年4月1日から施行する。

 附 則

 1 この改正規定は、令和5年4月1日から施行する。

 2 暫定再任用職員(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項又は第6条第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。)は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなして、この改正規定による改正後の管理職員特別勤務手当支給要綱第2条第1項及び第2条の2第1項の規定を適用する。

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