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大阪市水道局受託工事取扱要綱

2021年6月3日

ページ番号:384731

(目的)

第1条 この要綱は、別に定めがあるものを除くほか、大阪市水道局(以下「局」という。)が、他の者から配水管工事の申請を受けて施行する工事(以下「受託工事」という。)の取扱い及びこれらの工事に要する費用(以下「工事費」という。)の負担について定めるものとする。

(用語の定義等)

第2条 受託工事とは、次の各号に定めるものとし、その意義は当該各号に定めるとおりとする。

(1) 受託新設工事 他の者から申請を受けて導・送・配水管設備(以下「配水管等」という。)の新設又は既設配水管等を増径して布設替する工事をいう。

(2) 受託防護工事 他の者から申請を受けて局の配水管等の防護を行う工事をいい、その施行の区分は次に掲げるとおりとする。

ア 恒久的な防護工事

イ 仮設的な防護工事

(3) 受託移設工事 他の者から申請を受けて局の配水管等を移設する工事をいう。

(4) 受託撤去工事 他の者から申請を受けて局の配水管等を撤去する工事をいう。

(消費税課税対象工事)

第3条 消費税の課税対象となる工事は、前条第1号及び第2号アに定める工事とする。

(工事の申請)

第4条 受託工事の施行を局に申請しようとする者(以下「申請者」という。)は、申請書に局が指定する図書を添付して、これを局に提出しなければならない。

(工事の承認)

第5条 前条の規定による申請があった場合、局は、その内容が次の各号に規定する基準に適合しているかを審査し、申請者にその結果を通知するものとする。

(1) 受託移設工事を行う場合は、原則、既設管と布設する配水管等の口径が同一であること。

(2) 受託工事を行う道路が、原則、認定(認定予定を含む。)道路であること。ただし、受託工事を行う道路が未認定道路であっても申請者が地権者から事前に工事許可及び土地使用承諾を取得している場合は、この限りでない。

(3) 受託新設工事を行う場合は、布設する配水管等が別に定める配水管新設基準に適合していること。

(4) 申請の内容が関係法令に適合していること。

2 局は、前条の規定による申請を承認したときは、承認書をもって申請者に通知する。

3 申請者は、承認書の受領後、速やかに請書を局に提出しなければならない。

(配水管の帰属)

第6条 受託工事により布設した配水管等の所有権は、その完成後、無償で局に帰属するものとする。

(工事の施行)

第7条 受託工事の施行は局が行う。ただし、大阪市水道局長(以下「局長」という。)が必要と認めた場合は、その一部又は全部を申請者に施行させることができる。

2 前項ただし書きの規定により申請者に工事を施行させる場合は、別に定める受託工事申請者施工要領によるものとする。

(工事費の負担)

第8条 受託工事を行う場合の工事費は、申請者が負担する。

(工事費の算出)

第9条 工事費の額は、次の各号に定める費用の合計額とする。ただし、第2条第1号及び第2号アに定める工事については、当該額に消費税額及び地方消費税相当額を加算した額とする。

(1) 直接工事費

(2) 間接工事費

(3) 洗浄排水費

(4) 諸経費

2 各費用の額の算出は、別に定める受託工事費算定基準によるものとする。

(工事費の納入)

第10条 申請者は、受託工事の着手前に前条の規定により局が概算した工事費を局に納入しなければならない。ただし、次の各号に掲げるものについてはこの限りでない。

(1) 受託工事申請者施工要領に基づき施行する工事

(2) その他局長が認める工事

2 工事費は、局が指定する納入期限までに納入すること。

(工事費の精算)

第11条 受託工事が完了した場合は、工事費の精算を行う。ただし、局長が認めたものについては、この限りでない。

(受託工事の中止並びに変更による費用の負担)

第12条 局が第4条の規定による申請を受理した後に申請者が自身の都合により申請を取消した場合又はその内容を大幅に変更した場合、次の各号に定める費用は、全て申請者の負担とする。

(1) 受託工事を中止した時までに要した費用

(2) 原状回復に要する費用

(3) 購入材料が不要になった場合の材料費用

(4) 局に損害を与えた場合はその費用

(補償費の負担)

第13条 受託工事の施行に伴い局又は第三者に損害が生じた場合の補償費は、局に故意又は重大な過失があるときを除き、申請者の負担とする。

(適用除外)

第14条 次の各号に定める場合は、この要綱の一部又は全部を適用しないことができる。

(1) 国、地方公共団体その他これに準ずる者が行う国庫補助事業等で、申請者の負担すべき費用について法令等に定めがある場合

(2) 局が申請者と別途協定を締結した場合

(3) その他局長が必要と認めた場合

(施行細目)

第15条 この要綱の施行について必要な事項は、工務部長が定める。

 附則

この規程は、平成5年6月1日から施行する。ただし、規程第3条、第11条及び第12条は、平成元年4月1日から適用し、規程第5条第2号は、昭和63 年11 月1日から適用する。

 附則

この規程は、平成28年12月1日から施行する。

 附則

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

 附則

この要綱は、令和3年6月1日から施行する。

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