ページの先頭です

第三者損害の補償事務取扱要領細則

2022年2月1日

ページ番号:384734

 この細則は「工事の施工に伴い避けることのできない事由による第三者損害の補償事務取扱要領」のうち、第3条及び第2条について、事務取扱の実施細目を定めるものとする。

1 沿道家屋等施設の事前調査要領(第3条関係)

2 井戸水枯渇等に係る補償事務取扱要領(第2条関係)

 附則

この細則は、令和4年2月1日から実施する。

SNSリンクは別ウィンドウで開きます

  • Facebookでシェア
  • Xでポストする
  • LINEで送る

探している情報が見つからない

【アンケート】このページに対してご意見をお聞かせください

入力欄を開く

ご注意

  1. こちらはアンケートのため、ご質問等については、直接担当部署へお問い合わせください。
  2. 市政全般に関わるご意見・ご要望、ご提案などについては、市民の声へお寄せください。
  3. 住所・電話番号など個人情報を含む内容は記入しないでください。

このページの作成者・問合せ先

大阪市水道局工務部土木施設課

〒559-8558 大阪市住之江区南港北2丁目1番10号 ATCビル ITM棟9階

電話:06-6616-5520

ファックス:06-6616-5529

メール送信フォーム