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水道センター施工監理会議設置要綱

2023年11月1日

ページ番号:384736

(水道センター施工監理会議の設置)

第1条 大阪市水道局水道センター(以下「水道センター」という。)に、水道センター施工監理会議として、水道センター配水管工事施工監理会議(以下「水道センター配水管会議」という。)及び水道センター維持管理施工監理会議(以下「水道センター維持管理会議」という。)を設置する。

(水道センター施工監理会議の目的)

第2条 水道センター施工監理会議は、水道センターに関する水道局発注の請負工事(以下「工事」という。)の施行における安全及び品質管理の向上を図り、もって工事の円滑な推進に資することを目的とする。

2 水道センター維持管理会議は、前項に掲げる目的の他、当該水道センターに関する維持管理業務全般(以下「維持管理」という。)における安全及び品質管理の向上を図り、もって維持管理の円滑な継続に資することを目的とする。

(水道センター施工監理会議の構成)

第3条 水道センター配水管会議は、次の各号に掲げる者により構成する。

(1) 水道センター所長

(2) 水道センター担当係長(配水管工事)及び水道センター担当係長(施工管理)

(3) 水道センター所属の技術職員又は技能職員で、前号に掲げる担当係長が指名する者

2 水道センター維持管理会議は、次の各号に掲げる者により構成する。なお、同会議は2部制とし、水道センター担当係長(維持管理)及び水道センター担当係長(管路保全)が担当する会議を第1部会、水道センター担当係長(緊急修繕)及び水道センター担当係長(給水装置整備工事)が担当する会議を第2部会とする。

(1) 水道センター維持担当課長

(2) 水道センター担当係長(維持管理)、水道センター担当係長(管路保全)及び水道センター担当係長(緊急修繕)、水道センター担当係長(給水装置整備工事)

(3) 水道センター所属の技術職員又は技能職員で、前号に掲げる担当係長が指名する者

(水道センター施工監理会議の審議事項)

第4条 水道センター施工監理会議における審議事項は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 水道センター配水管会議

ア 工事の施工管理、安全及び品質管理に関すること

イ 工事の工程管理、進捗状況及び問題点に関すること

ウ 工事の施工における関係官公署又は企業体との調整事項等に関すること

エ 工事の施行における緊急事態発生時の連絡体制に関すること

オ その他水道センターにおける配水管工事に係る施工監理全般に関すること

(2) 水道センター維持管理会議

ア 工事並びに作業の施工管理、安全及び品質管理に関すること

イ 工事並びに作業の進捗状況及び問題点に関すること

ウ 工事の施行並びに作業における関係官公署又は企業体との調整事項等に関すること

エ 工事の施行並びに作業における緊急事態発生時の連絡体制に関すること

オ その他水道センターにおける維持管理に係る施工監理全般に関すること

(水道センター施工監理会議の開催等)

第5条 水道センター施工監理会議は、水道センター所長、水道センター維持担当課長が第3条に規定する構成員を招集し、水道センター配水管会議は、原則として毎月2回、水道センター維持管理会議の各部会は原則として毎月1回開催する。

2 水道センター所長、水道センター維持担当課長又は第3条第1項第2号若しくは第3条第2項第2号に掲げる担当係長が必要と認める場合は、前項の規定にかかわらず、水道センター施工監理会議を開催することができる。

(補則)

第6条 この要綱に定めるもののほか、水道センター施工監理会議の開催に関し必要な事項は、当該水道センター所長又は当該水道センター維持担当課長が定める。

附則

この要綱は、令和2年11月1日から施行する。

附則

この改正規定は、令和4年1017日から施行する。

附則

この改正規定は、令和5年4月1日から施行する。

附則

この改正規定は、令和5年10月1日から施行する。

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〒559-8558 大阪市住之江区南港北2丁目1番10号 ATCビル ITM棟9階

電話:06-6616-5530

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