土木工事積算調整会議開催要綱
2025年4月7日
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(目的)
第1条 国(厚生労働省及び国土交通省等)の動向、水道局土木工事積算基準改定及び積算上の諸問題を協議調整するため、「土木工事積算調整会議」を開催する。
(構成)
第2条 土木工事積算調整会議の構成は以下のとおりとする。
座長 技術監理担当課長
委員 土木施設課長
〃 配水課長
〃 給水課長
〃 柴島浄水場長
〃 庭窪浄水場長
〃 豊野浄水場長
事務局 土木施設課技術監理担当(積算照査)
2 座長は、必要と認めるときは臨時に課長級又は課長代理級の職員を委員として指名することができる。
(座長)
第3条 座長は会議の議事を進行する。座長が出席できない場合、予め座長の指名する委員がその職務を代行する。
(会議の開催)
第4条 会議の開催は座長が招集する。
(作業部会の目的)
第5条 会議の協議事項について、第1次協議を行うため作業部会を設置することができる
(作業部会の構成)
第6条 作業部会の構成は以下のとおりとする。
部会長 技術監理担当課長代理
副部会長 土木施設課長代理
〃 配水課長代理
〃 給水課長代理
〃 柴島浄水場維持管理担当課長代理
部会員 土木施設課担当係長(浄配水施設設計)
〃 〃 (配水本管設計)
〃 〃 (配水支管設計)
〃 〃 (受託設計)
〃 配水課担当係長(維持管理)
〃 給水課担当係長(給水装置整備)
〃 柴島浄水場担当係長(維持)
〃 庭窪浄水場担当係長(維持)
〃 豊野浄水場担当係長(維持)
事務局 土木施設課技術監理担当(積算照査)
2 部会長は、必要と認めるときは臨時に課長代理級又は係長級の職員を部会員として指名することができる。
(作業部会の主催)
第7条 部会長は会議の議事を進行する。部会長が出席できない場合は、副部会長がその職務を代行する。
(作業部会の開催)
第8条 会の開催は部会長が招集する。
(その他)
第9条 座長が必要と認めるときは、土木工事積算調整会議へ関係職員を出席させることができる。
2 部会長が必要と認めるときは、作業部会へ関係職員を出席させることができる。
附則
この要綱は、昭和63年5月25日から実施する。
附則
この要綱は、平成3年4月12日から実施する。
附則
この要綱は、平成14年4月1日から実施する。
附則
この要綱は、平成14年11月1日から実施する。
附則
この要綱は、平成16年4月14日から実施する。
附則
この要綱は、平成18年4月12日から実施する。
附則
この要綱は、平成19年10月1日から実施する。
附則
この要綱は、平成21年9月11日から実施する。
附則
この要綱は、平成24年4月2日から実施する。
附則
この要綱は、平成28年5月10日から実施する。
附則
この要綱は、平成30年6月8日から実施する。
附則
この改正規定は、令和5年10月12日から施行する。
附則
この改正規定は、令和6年4月1日から施行する。
附則
この改正規定は、令和7年4月1日から施行する。
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このページの作成者・問合せ先
大阪市水道局工務部土木施設課(技術監理担当)
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