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技能職員の職務の級の切替えについて

2016年12月27日

ページ番号:385441

(趣旨)

第1条 この規定は、大阪市水道局企業職員給与規程の一部を改正する規程(平成19年大阪市水道事業管理規程第8号。以下「改正給与規程」という。)附則第2項の規定に基づき、大阪市水道局企業職員のうち技能職員の職務の級の切替えに関し必要な事項を定めるものとする。

(旧級が2の職務の級に対応している場合の職務の級の切替え)

第2条 改正給与規程別表第1において、改正給与規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)に対応する新級欄に2の職務の級が掲げられている職員の施行日における職務の級(以下「新級」という。)は、当該職員の施行日の前日における職務が当該職員の旧級に応じて別表の職務欄に掲げる職務に該当する場合にあっては改正給与規程附則別表第1の旧級に対応する新級欄に掲げる2の職務の級のうち下段に掲げる職務の級とし、その他の場合にあっては同表の旧級に対応する同欄に掲げる2の職務の級のうち上段に掲げる職務の級とする。

【添付:別表】


   附 則

 この規定は、平成19年4月1日から施行する。

別表

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