大阪市水道局職員の標準職務遂行能力に関する要綱
2016年12月27日
ページ番号:385446
(目的)
第1条 この要綱は、大阪市職員基本条例(平成24年大阪市条例第71号。以下「条例」という。)第23条の規定に基づき、職制上の段階の標準的な職の職務を遂行する上で発揮することが求められる能力(以下「標準職務遂行能力」という。)について定めるものとする。
(標準職務遂行能力)
第2条 標準職務遂行能力は、別表1及び別表2のとおりとする。
【添付:別表1及び別表2】
(この要綱により難い場合の措置)
第3条 特別の事情によりこの要綱によることができない場合には、水道局長は別段の取扱いをすることができる。
(その他)
第4条 この要綱に関して必要な事項は水道局長が定める。
附 則
この要綱は平成28年4月1日から施行する。
別表
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〒559-8558 大阪市住之江区南港北2丁目1番10号 ATCビル ITM棟9階
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