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水道局東京赴任職員公舎貸与要綱

2016年12月27日

ページ番号:385769

(目的)

第1条 この要綱は、大阪市水道局職員公舎貸与規程(昭和48年大阪市水道事業管理規程第5号。以下「規程」という。)第13条の規定に基づき、水道局東京赴任職員公舎(以下「公舎」という。)の貸与に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(入居者)

第2条 公舎に入居する者は、東京赴任を命じられた職員で局長が必要と認めた者とする。

(誓約書の提出)

第3条 前条の規定により公舎に居住する者は、水道局東京赴任職員公舎入居届及び使用誓約書(様式第1号)を局長に提出しなければならない。

(公舎の返還)

第4条 局長は、規程第9条の規定により公舎の返還を命ずるときは、水道局東京赴任職員返還命令書(様式第2号)を交付する。

2 居住者が公舎を返還しようとするときは、水道局東京赴任職員公舎返還届(様式第3号)を局長に提出しなければならない。

(公舎の面積基準)

第5条 公舎として設定する不動産賃貸物件の面積基準については、国家公務員宿舎法施行規則第11条及び住生活施策に関して地方公共団体等の責務や基本的な事項を定めた住生活基本法に基づく住生活基本計画の居住水準をもとに別表1のとおり定める。

(公舎の賃貸料基準)

第6条 公舎用賃貸住宅の賃貸契約にあたり設定する賃貸料基準については、経済社会状況(賃貸住宅の相場動向)等を勘案し、その額を設定するものとする。

なお、基準額の設定にあたっては、公舎を設定する直近期の取引状況等をもとに算定した指標等(5年毎に改訂)により別表2のとおり定める。

(遵守事項)

第7条  居住者は、大阪市公舎貸与条例(昭和24年大阪市条例第20号)、規程、この要綱その他の関係諸規定を遵守しなければならない。

(施行の細目)

第8条 この要綱の施行について必要な事項は、研修・厚生担当課長が別途定める。

   附 則

 この要綱は、平成26年3月1日から施行する。

   附 則

 この要綱は、平成27年4月17日から施行する。

様式・別表

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このページの作成者・問合せ先

大阪市水道局総務部職員課(研修・厚生担当)

〒559-8558 大阪市住之江区南港北2丁目1番10号 ATCビル ITM棟9階

電話:06-6616-5442

ファックス:06-6616-5419

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