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大阪市水道局非常災害用前渡金運用要綱

2017年4月14日

ページ番号:397316

(目的)

第1条 この要綱は、大阪市水道局会計規程(昭和28年大阪市水道事業管理規程第8号)第42条の2第1項に規定する資金前渡をすることができる経費のうち、地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第21条の5第1項第11号に規定する非常災害のため即時支払を必要とする経費に対する前渡金の運用に関して必要な事項を定めることを目的とする。

 

(資金前渡の請求)

第2条 非常災害のため即時支払を必要とする経費に対する前渡金は、危機管理担当課長が事前に資金前渡を請求する。

2 前項に基づく前渡金は、派遣隊1隊あたり100万円を上限とする。ただし、当該金額を超える資金前渡を請求する必要がある場合は、危機管理担当課長はその理由を明らかにした上で、経理課長と事前に協議を行わなければならない。

 

(前渡金等の保管)

第3条 危機管理担当課長は、前渡金を金融機関に預金するとともに、出納の都度これを整理しなければならない。

2 当該金融機関に係るキャッシュカード(以下、「当該キャッシュカード」という。)は、危機管理担当課長の管理下において金庫等に確実に保管しなければならない。

3 当該キャッシュカードの暗証番号は、毎事業年度少なくとも1回以上、変更しなければならない。

 

(前渡金の引出)

第4条 非常災害時に派遣される職員のうち、危機管理担当課長が指名する者は、非常災害が発生した場合において、危機管理担当課長から当該キャッシュカードの貸与を受け、これを用いて支払に必要な現金を引出すことができる。

2 前項に基づく貸与について、現地でキャッシュカードの受け渡しがやむを得ず必要となった場合は、非常災害時に派遣される職員のうち、危機管理担当課長が指名する者は、いつ、誰が、誰に渡したのかを危機管理担当課長に報告しなければならない。

3 危機管理担当課長は、当該キャッシュカードについて、別紙様式により管理する。

 

(前渡金の支払)

第5条 非常災害時に派遣される職員は、債権者から支払の請求を受けた場合において、その請求内容を審査し、領収証書等を徴した上で、支払を行わなければならない。

 

(資金前渡の精算)

第6条 危機管理担当課長は、用務終了日及び毎事業年度の末日からそれぞれ10日以内(当日が営業日でない場合は翌営業日まで)に、証ひょう書類を添付した精算伺書を作成し、前渡金を精算しなければならない。

2 危機管理担当課長は、前項に基づく精算後に残金がある場合は、精算後速やかに返納しなければならない。

 

(未使用時の報告)

第7条 危機管理担当課長は、前渡金を使用しなかった月においては、翌月5日(4月又は12月分については翌月10日。いずれも当日が営業日でない場合は翌営業日)までに、未使用であることを証する書類をもって、経理課長に報告しなければならない。

 

(施行の細目)

第8条 この要綱の施行に関し必要な事項は、局長が別に定める。

 

   附則

 この要綱の施行日は、別に定める。

 

別表・様式等

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