大阪市水道局非常災害用前渡金運用要綱の運用について
2017年4月14日
ページ番号:397330
大阪市水道局非常災害用前渡金運用要綱(以下、「要綱」という。)の施行に関しては、次のとおりとする。
1 要綱第3条第3項に規定するキャッシュカードの暗証番号の変更時期は、災害時職員派遣終了後(1回の災害において複数の隊を派遣した場合には、その最後の隊に係る派遣終了後)及び年度初めとする。
2 要綱第3条第3項に基づいてキャッシュカードの暗証番号を変更した場合は、危機管理担当課長は暗証番号の変更決裁の写し(ただし、暗証番号は黒塗りすること。)を経理課長に送付しなければならない。
3 要綱第4条第2項の別紙様式の記入例は、次のとおりとする。
【別記様式記入例】
4 要綱第7条の未使用であることを証する書類としては、インターネットバンキングの取引履歴画面を印刷日が分かるように印刷したもの等が該当する。
附則
この規定の施行日は、別に定める。
別表・様式
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