工事施行事務専用局長印の使用について
2017年4月14日
ページ番号:397332
1 本要綱は、大阪市水道局公印、記章及び証票規程(昭和27年10月1日大阪市水道事業管理規程第6号)に定める「工事施行事務専用局長印」の使用について規定するものである。
2 各水道センターが管理する工事施行事務専用局長印は、別表に定める文書のほか、水道センター所長が必要と認める文書に限って使用できるものとする。なお、別表で定める文書のうち、事務の全部または一部の委託等により申請先に変更が生じた場合でも、当該文書にかかる工事施行事務専用公印の使用を認めることとする。
3 本市関係部局の事務の全部または一部が委託等され、申請先が本市関係部局以外になった場合には、従前より本市関係部局に申請等を行っていた文書に限り、別表に定める文書に該当しなくても、申請等文書において工事施行事務専用公印の使用を認めることとする。
附則
この要綱は公布の日から施行する。別表・様式
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〒559-8558 大阪市住之江区南港北2丁目1番10号 ATCビル ITM棟9階
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ファックス:06-6616-5579