大阪市水道局請負工事技術検査要領
2024年12月19日
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(目的)
第1 この要領は、大阪市水道局の所掌する請負工事について行う技術的検査(以下「技術検査」という。)に関し必要な事項を定め、もって工事の適正かつ能率的な施工を確保するとともに工事に関する技術水準の向上に資することを目的とする。
(技術検査の実施)
第2 技術検査は、技術的な観点から工事中及び完成時の施工状況の確認及び評価を行うことをいう。
2 技術検査は、原則として請負工事において地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の2第1項の検査を実施するときに行うものとする。
3 前項の規定にかかわらず、工事の施工の途中等において局長又は水道技術管理者が必要と認めたときは、技術検査を行うことができるものとする。
(技術検査を行う者)
第3 技術検査は、大阪市水道局契約規程(昭和42年大阪市水道事業管理規程第7号。以下「契約規程」という)第39条の2第2項の規定により、給付の完了を確認するため必要な検査を行う契約を請求した課長等(以下「請求課長等」という。)が技術検査職員としてこれにあたるものとする。ただし、契約規程第39条の2第2項第1号の規定により技術監理担当課長が検査を行うときは技術監理担当課長が、同条同項第2号の規定により設備課長が検査を行うときは設備課長が、技術検査職員としてこれにあたるものとする。
2 技術検査職員のもとで前項の技術検査を行う補助者は、契約規程第39条の2第5項に規定する検査職員の補助者とする。
(技術検査の方法)
第4 第3の規定により技術検査を行う者(以下「技術検査職員等」という。)が技術検査を行うに当たって必要な技術的基準は、別に定めるところによるものとする。
2 技術検査職員等は、技術検査を行うため必要があるときは、当該技術検査に係る工事を担当する職員に対し、当該工事に関する図書若しくは物件の掲示、立会い又は工事に関する説明を求めることができるものとする。
3 第3第2項の規定により技術検査を行った職員は、直ちに技術検査の内容を技術検査職員へ報告する。
(技術検査の結果の通知)
第5 技術検査職員等は、技術検査結果の必要な事項について、別に定めるところにより、受注者に通知するものとする。
(工事成績の評定)
第6 技術検査職員は、請負工事について技術検査を完了した場合に、並びに、工事中の施工状況等を把握する者(以下「技術評価職員等」という。)は、工事が完成したときに、別に定めるところにより、工事成績を評定しなければならないものとする。
2 技術評価職員等は、総括的な技術評価を行うもの(以下「総括技術評価職員」という。)及びその他評価を行うもの(以下「主管技術評価職員」という。)とする。
3 技術評価職員等は、次の各号に掲げる者をあてるものとする。
(1) 「総括技術評価職員」は、大阪市水道局請負工事監督要領(平成6年2月23日局長決)(以下「監督要領」という。)第2条第1項に定める監督職員がこれにあたるものとする。
(2) 「主管技術評価職員」は、監督要領第2条第1項に定める補助監督職員がこれにあたるものとする。
附則
この要領は、平成29 年4月1日から適用する。
附則
この要領は、令和6年12月1日から施行する。
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