大阪市水道局請負工事技術検査要領
2018年2月15日
ページ番号:425998
(目的)
第1 この要領は、大阪市水道局の所掌する請負工事について行う技術的検査(以下「技術検査」という。)に関し必要な事項を定め、もって工事の適正かつ能率的な施工を確保するとともに工事に関する技術水準の向上に資することを目的とする。
(技術検査の実施)
第2 技術検査は、技術的な観点から工事中及び完成時の施工状況の確認及び評価を行うことをいう。
2 技術検査は、原則として請負工事において地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の2第1項の検査を実施するときに行うものとする。
3 前項の規定にかかわらず、工事の施工の途中等において局長又は水道技術管理者が必要と認めたときは、技術検査を行うことができるものとする。
(技術検査を行う者)
第3 技術検査は、大阪市水道局検査要領(昭和37年4月2日局長決)(以下「検査要領」という。)第2条第1項の規定により、給付の完了を確認するため必要な検査を行う管財課長が総括技術検査職員としてこれにあたるものとする。ただし、検査要領第4条第1項の規定により管財課長が必要と認めたときは、検査の委託を受けた課長、所長及び場長が総括技術検査職員としてこれにあたるものとする。
2 前項の技術検査にあたって総括技術検査職員は技術検査を行う職員を指名しなければならない。
3 第1項の場合で管財課長が技術検査を行う際は、対象工事の契約請求担当課長等(課長、所長及び場長をいう。以下同じ。)は主として専門的、技術的事項について検査を行う職員(当該工事の監督員(大阪市水道局請負工事監督要領(平成6年2月23日局長決)に定める監督員)を除く。)を指名しなければならない。
4 前項において、契約請求担当課長等は主として専門的、技術的事項について検査を行う職員の指名を他の課長等に委託することができる。
(技術検査の方法)
第4 第3の規定により技術検査を行う者(以下「総括技術検査職員等」という。)が技術検査を行うに当たって必要な技術的基準は、別に定めるところによるものとする。
2 総括技術検査職員等は、技術検査を行うため必要があるときは、当該技術検査に係る工事を担当する職員に対し、当該工事に関する図書若しくは物件の掲示、立会い又は工事に関する説明を求めることができるものとする。
3 第3第2項の規定により技術検査を行った職員は、直ちに技術検査の内容を総括技術検査職員へ報告する。
(技術検査の結果の通知)
第5 総括技術検査職員等は、技術検査結果の必要な事項について、別に定めるところにより、受注者に通知するものとする。
(工事成績の評定)
第6 総括技術検査職員は、請負工事について技術検査を完了した場合に、並びに、工事中の施工状況等を把握する者(以下「技術評価職員等」という。)は、工事が完成したときに、別に定めるところにより、工事成績を評定しなければならないものとする。
2 技術評価職員等は、総括的な技術評価を行うもの(以下「総括技術評価職員」という。)及びその他評価を行うもの(以下「主管技術評価職員」という。)とする。
3 技術評価職員等は、次の各号に掲げる者をあてるものとする。
(1) 「総括技術評価職員」は、大阪市水道局請負工事監督要領(平成6年2月23日局長決)(以下「監督要領」という。)第2条第1項に定める総括監督員がこれにあたるものとする。
(2) 「主管技術評価職員」は、監督要領第2条第1項に定める主管監督員がこれにあたるものとする。
附則
この要領は、平成29 年4月1日から適用する。
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