大阪市水道局土木工事等技術検査基準
2024年12月19日
ページ番号:426000
(目的)
第1条 この技術基準は、「大阪市水道局請負工事技術検査要領」(以下「技術検査要領」という。)の土木工事等の技術的な事項を定めることにより、技術検査の適切な実施を図ることを目的とする。
(技術検査の内容)
第2条 技術検査は、当該工事を対象として、実地等において行うものとし、工事の実施状況、出来形、品質及び出来ばえについて技術的な評価を行い、施工について改善を要する事項及び現地における指示事項を把握するものとする。
(技術検査の種類)
第3条 技術検査は、工事の施工期間中(以下「中間技術検査」という。)及び完成時(以下「完成技術検査」という。)において実施するものとする。
(中間技術検査)
第4条 中間技術検査は、予定価格1億円以上かつ工期が6ヶ月以上の工事、或いは局長または水道技術管理者が必要と認めた工事を対象として実施する。ただし、単純工事(維持、除草、区画線、植樹管理等)は実施しない。
2 中間技術検査の実施は、完成、既済(完済を含む。)部分の検査時期、及び当該工事の主要工種を考慮し、施工上の重要な変化点である段階確認の実施時期等で行うことを原則とする。
3 実施回数は、原則2回実施するものとし、その工事の重要度に応じて実施頻度を増減できるものとする。なお、既済部分検査を兼ねることができるものとする。
4 実施時期は、監督職員が、工事の実施状況、出来形、品質及び出来ばえの技術的評価を適切に実施できる施工段階を選定し、技術検査職員に依頼するものとする。
5 中間技術検査で確認した出来形部分については、完成検査、既済(完済を含む。)部分検査時の確認を省略することができる。ただし、その後の現場状況の変化や、受注者の管理状況等から再度の技術的確認が必要な場合はこの限りではない。
6 技術検査職員は、受注者に対して中間技術検査を実施する旨及び検査日等必要な事項を事前に通知するものとする。
7 中間技術検査の対象工事は、特記仕様書で指定するものとする。
(完成技術検査)
第5条 完成技術検査は、当該工事の完成時に行うものとする。なお、当該工事の工事目的物の供用後の性能等が設計図書で規定された工事にあっては、予め定められた評価時期、評価項目、評価基準等により工事完成後に技術検査を実施するものとする。
(工事実施状況の技術検査)
第6条 工事実施状況の技術検査は、工事の施工状況、施工体制等の的確さについて技術的な評価を行うものとする。
(出来形の技術検査)
第7条 出来形の技術検査は、出来形の精度及び出来形管理等の的確さについて技術的な評価を行うものとする。
(品質の技術検査)
第8条 品質の技術検査は、品質及び品質管理等の的確さについて技術的な評価を行うものとする。
(出来ばえの技術検査)
第9条 出来ばえの技術検査は、仕上げ面、とおり、すり付けなどの程度及び全般的な外観について技術的な評価を行う。
附則
この基準は、平成29 年4月1日から適用する。
附則
この基準は、令和6年12月1日から適用する。
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