水道局 中間技術検査の取扱い(営繕工事を除く)
2019年7月24日
ページ番号:426003
(目的)
第1条 この取扱いは、大阪市水道局(以下「局」という。)が、局工務部発注の請負工事(以下「工事」という。)における中間技術検査に関し、必要な事項について定める。
(対象工事の考え方)
第2条 中間技術検査は、大阪市水道局土木工事等技術検査基準第4条において定められた対象工事の内、次の各号に掲げる工事を対象に特記仕様書で指定し実施する。
(1) 工事の実施状況、出来形、品質及び出来映えの技術的評価が中間技術検査を行うことで適切 に出来る工事、施工上の重要な変化点が明確であり段階確認ができるもの。
(2) 設計担当課長が、工事担当課長と協議の上、中間技術検査が特に必要と認めるもの。
(対象工事の種別)
第3条 中間技術検査を実施する工事は、次にあげる工事(工種)とする。
(1) 大規模工事において、主たる工種が原則として次に掲げるもので、予定価格1億円以上かつ工期が6ヶ月以上の工事とする。
橋りょう(水管橋)
シールド
コンクリート構造物
除塵設備(駆動装置を有するもの)
スラッジ掻寄設備
薬品注入設備(貯蔵槽を更新する工事に限る)
特別高圧受変電設備
自家発電設備(施設運転用)
オゾン設備
※上記の工事(工種)から撤去工事は除く
(2) 前号に上げるもののほか、局長または水道技術管理者が必要と認めた工事とする。
附則
この取扱いは、平成29年6月12日契約分から施行する。
附則
この取扱いは、平成30年12月28日契約分から施行する。
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