水道局 中間技術検査の取扱い(営繕工事)
2018年2月15日
ページ番号:426009
(目的)
この取扱いは、大阪市水道局(以下「局」という。)が、局工務部発注の営繕工事における(以下「工事」という。)中間技術検査に関し、必要な事項について定める。
(中間技術検査の実施時期)
第2条 大阪市水道局営繕工事技術検査基準第4条第4項に掲げる中間技術検査の実施時期は、表1によるものとし、監督員が、工事の実施状況、出来形、品質及び出来ばえの技術的評価を適切に実施できる施工段階を選定し、総括技術検査職員に依頼するものとする。
【添付:表1】
表
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