料金等収納事務の委託基準に関する要綱
2024年6月13日
ページ番号:426058
(趣旨)
第1条 この要綱は、大阪市水道局(以下「局」という。)が地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第33条の2において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2第1項の規定に基づく指定公金事務取扱者(以下「受託者」という。)に委託する、収納端末・モバイル端末を用いて料金及び下水道使用料(以下「料金等」という。)を収納する事務(以下「収納事務」という。)の委託基準に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、収納端末・モバイル端末とは、料金等の納入通知書の記載事項について電子機器等を用いて読み取るなどの方法により、収納されたデータを受託者を通じて局に送信する端末をいう。
(委託の基準)
第3条 大阪市水道局長(以下「局長」という。)は、次の各号に掲げる基準に該当する場合は、受託者に収納事務を委託することができる。
(1) 収納事務を委託することにより局の経済性がよりよく発揮され、かつ、支払者の便益の増進に寄与すると認められるもの
(2) 収納事務を委託した場合、収納された料金等の保管が安全であると認められるもの
(3) 収納事務を遂行するに十分な意思と能力を有するもの
(4) 局の電算システムと整合性があるもの
(委託契約)
第4条 局長は、収納事務を受託者に委託する場合、契約期間、収納事務の内容、実施方法及びその他の委託項目について必要な事項を内容とした契約を締結する。
(細目)
第5条 この要綱に定めるもののほか、収納事務の委託基準に関する細目については、お客さまサービス課長が定めるものとする。
附則
この要綱は、平成29年12月25日から施行する。
附則
この改正要綱は、平成31年3月1日から施行する。
附則
1 この改正規定は、令和5年4月1日から施行する。
2 この改正規定の施行前に開始された収納事務に係る契約における契約保証金の算出根拠の適用については、なお従前の例による。
附則
1 この改正規定は、令和6年4月1日から施行する。
2 この改正規定の施行前に開始された収納事務に係る契約においては、なお従前の例による。
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