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配水設備等破損補償金事務処理要領

2022年4月13日

ページ番号:426065

(目的)

第1条 この要領は、配水設備等破損補償金事務処理要綱第4条の規定に基づき、配水設備等破損補償金(以下「補償金」という。)の請求、督促等を行う際の事務手続を定めることを目的とする。

(破損事故等の受付)

第2条 当局が配水設備等破損の連絡を受け、水道センター職員が現場出動する際は、「配水設備・給水装置等破損修繕依頼書」(以下「修繕依頼書」という。様式1)を必ず携行し、破損発生に係る責任者または破損人(以下「破損人等」という。)に所定事項を記入させ提出させなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、修繕依頼書については、破損人等と補償金を負担する者とが異なる等の理由により、破損の当日に修繕依頼書が提出されないときは、翌営業日に提出させること。

(補償金の精算及び調定)

第3条 出動した水道センター職員は、修繕依頼書及び、維持管理グループにて作成する配水設備・給水装置等破損補償金精算書(以下「精算書」という。様式2)を速やかに庶務グループに送付する。

2 庶務グループは、精算書に基づき精算を行い、配水設備・給水装置等破損補償金調定書(以下「調定書」という。様式3)を作成し、調定及び請求の決裁を受ける。

(補償金の請求)

第4条 庶務グループは、補償金の調定ののち、配水設備・給水装置等破損補償金請求通知書(以下「請求通知書」という。様式4)及び納入通知書(様式5)を作成し、依頼者に送付する。

(納入期限)

第5条 納入通知書等に記載する納入期限は、土日祝を含めたおおむね3週間とする。

(整理簿)

第6条 庶務グループは、破損補償金収入整理簿(様式6)に所定の事項をその都度記入する。

(文書番号及び公印)

第7条 請求通知書には、文書発送番号を付するものとする。

2 文書発送番号は、局の頭字、主管課の頭字、当該年度の数値及び整理番号の順とし、主管水道センターが付するものとする。

(未収入金の督促等)

第8条 本要領第4条の規定により納入通知書送付後、納期を経過したにもかかわらず未収入のものについては、「-大阪市-債権管理の手引き」に準拠し事務手続を行うこと。

 附則

この要領は、昭和46年4月1日から施行する。

 附則

この要領は、昭和48年4月1日から施行する。

 附則

この要領は、昭和54年2月15日から施行する。

 附則

この要領は、平成18年4月1日から施行する。

 附則

この要領は、平成23年4月1日から施行する。

 附則

この要領は、平成28年5月2日から施行する。

 附則

この要領は、令和元年5月1日から施行する。

 附則

この要領は、令和4年4月1日から施行する。

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