局の建設工事等にかかる工事用水の取扱いについて
2018年2月21日
ページ番号:427526
当局の施設、構築物、導送配水管等の建設改良工事等を請負者が施工する場合の工事用水については、昭和38年12月1日以降契約のものについて原則として料金を徴収する。
(備考)仕様書に料金を徴収する旨、明記すること。
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