局報の発行等に関する要綱
2018年4月1日
ページ番号:431303
(目的)
第1条 職員の業務に関する知識を高めるとともに職員相互の親睦を深めることにより、事業・施策の円滑な推進及び業務能率の向上に資するため、局報を発行する。
(掲載記事)
第2条 局報の掲載記事は、概ね次の各号に掲げる内容とし、総務部総務課(広報)が編集する。
(1) 局の主要事業・経営状況
(2) 局の広報啓発行事
(3) 各職場の状況
(4) 人事異動に伴うあいさつ
(5) 業務改善に向けた取組み
(6) 職員の表彰・執筆コラム
(7) その他、総務課長が掲載を認めるもの
(掲載方法)
第3条 局報は、庁内ポータルサイトに掲載する。
(掲載日)
第4条 局報の掲載日は、毎月25日(25日が営業日に該当しない場合は、翌営業日)とする。ただし、総務課長が必要と認めるときは、この限りでない。
(データの外部提供)
第5条 総務課長は、局報のデータを外部に提供することができる。
(補則)
第6条 この要綱に定めるもののほか、局報に関し必要な事項は、総務課長が定める。
附則
1 この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
2 局報制度について(昭和37年4月15日局長決)は、廃止する。
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大阪市水道局総務部総務課
〒559-8558 大阪市住之江区南港北2丁目1番10号 ATCビル ITM棟9階
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ファックス:06-6616-5409