配水管新設基準
2018年6月22日
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(目 的)
第1条 この基準は、合理的配水管網の構築により、円滑な給水を図るため、口径300mm以下の配水管を新設する場合の要件等について定める。
(新設の要件)
第2条 配水管の機能、維持管理及び将来の需要等を総合的に検討し、必要な場合に配水管を新設するものとし、原則として次に掲げるすべての要件を満たすものとする。
1 認定道路に新設する場合
(1)大阪市道路占用規則に基づく道路掘削規制に該当しないこと。
(2)並行して占有工事が過去3年間施工されていないこと。
(3)道路管理者の承諾が得られること。
(4)維持管理に必要な道路幅員を有すること。
2 未認定道路に新設する場合
(1)土地所有者等の配水管埋設承諾が無償で得られること。
(2)認定道路と同等の機能、及び維持管理に必要な道路幅員を有すること。
3 新設する配水管の両端が配水管と連絡できること。
ただし、次の場合は先止まり管とし、維持管理上必要な措置を行い、新設することができる。
(1)道路新設計画に伴い、配水管を順次新設するとき。
(2)地形並びに河川、鉄道軌道等により将来とも道路延伸(ループ化)の可能性がないとき。
(3)当該道路以外からの給水方法がないとき。
4 道路幅員が10m以上で維持管理上必要な場合は、両側に2条布設する。
ただし、給水状況(給水戸数)により1条とすることができる。
5 当該路線における給水需要が現在十分にあること、または将来も十分な需要見込みがあること。
6 給水管が幅輳している場合は、給水管の維持管理並びに給水工事費用の平準化のため、配水管の新設による給水管の整備統合が必要と判断されること。
7 新設する場合の配水管口径は、75mm以上とする。
(工事実施)
第3条 配水管新設工事は、原則として年度計画に基づき実施するものとする。
新設依頼によるものは、前年度上期までに「配水管布設について」により依頼のあった路線より設計担当課が関係先と協議し決定する。
付則
この基準は、平成4年4月20日から実施する。
付則
この基準は、平成18年4月1日から施行する。
付則
この基準は、平成23年4月1日から施行する。
付則
この基準は、平成30年6月7日から施行する。
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