ページの先頭です

工事請負契約書第8条の規定に基づく下請業者の通知について

2019年12月6日

ページ番号:455146

1 水道管布設工事を当局から請け負った者(以下「受注者」という。)は、その工事の一部で次に掲げる工事を第三者に請け負わせる場合は、当該第三者(以下「下請負者」という。)を当局に通知する。

(1)土木工事

(2)矢板並びに杭打ち工事

(3)管工事

(4)舗装工事

(5)地盤改良工事

(6)特記仕様書により施工業者を指示した工事

2 下請負者は、建設業法第8条の規定に基づく登録を受けている者(以下「登録業者」という。)であること。ただし、舗装工事にあっては、大阪市舗装工事入札参加有資格者又は、登録業者でこれと同程度の能力を有する者(1件あたり完成工事高で当該下請負者部分と同額以上の舗装工事の実績を有する者)であること。

3 受注者は、下請負人契約通知書(以下「通知書」という。)を作成し監督員に提出する。

 なお下請負者のない場合であっても通知書は提出があるものとし下請負契約を行わない旨の欄にレ点を記入すること。

4 監督員は通知書を受け取ったときは、その記載内容により、下請負者が2の規定に適合する者であるか否かを検討し、適合しない場合は施工担当課長と協議のうえ処置する。

5 監督員は、下請負者が2の規定に適合する者であるときは、通知書に担当課長の決裁を受け、保管するものとする。

6 この規定は、昭和44年3月17日から実施する。

 但し、5の取扱いは、昭和62年8月1日から実施する。

 

附則

  この規定は、平成20年5月7日から実施する。

附則

  この規定は、平成28年7月1日から実施する。

附則

  この規定は、平成31年4月1日から実施する。

SNSリンクは別ウィンドウで開きます

  • Facebookでシェア
  • Xでポストする

似たページを探す

探している情報が見つからない

このページの作成者・問合せ先

大阪市水道局工務部給水課

〒559-8558 大阪市住之江区南港北2丁目1番10号 ATCビル ITM棟9階

電話:06-6616-5480

ファックス:06-6616-5489

メール送信フォーム