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給水施設工事の一部を請負又は委託に付した場合における給水施設工事費の算出方法について

2019年12月6日

ページ番号:455147

 大阪市工業用水道事業給水条例(昭和34年大阪市条例第20号。以下「条例」という。)第13条第3項の規定に基づき同条第2項に規定する費用の算出について次のとおり定め、昭和38年5月1日以降に申込みの工事から実施する。

 

 給水施設工事の一部を請負又は委託に付した場合においては、条例第13条第1項の規定に基づいて算出した工事の費用に、次に掲げる費用の合計額を加算する。

 ただし、間接経費については、局長が必要と認めるときは、その額を減免することができる。

1 直接経費  請負又は委託に要した費用に相当する額

2 間接経費  請負又は委託に要した費用の10分の1に相当する額

 

 

附則

この規程は、平成31年4月1日から実施する。

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