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給水施設工事の施行を請負に付する場合の指定について

2019年12月6日

ページ番号:455155

 大阪市工業用水道事業給水条例(昭和34年大阪市条例第20号。以下「条例」という。)第10条に基づく工事の施行について次のとおり定める。

 条例第10条に基づく工事の施行を請負に付する場合においては、条例第8条における基準の適合を確保するため、本市の指定給水装置工事事業者による請負施工とする。

 

附則

この規程は、平成25年3月1日から実施する。

附則

この規程は、平成31年4月1日から実施する。

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