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外部研修講師登録制度実施要綱

2018年12月19日

ページ番号:455209

(目的)

第1条 この要綱は大阪市水道局が行う研修及び講習会(以下「研修等」という。)の講師として、水道局職員以外の者が一定の要件を満たした場合に外部研修講師として研修等を実施するために必要な事項を定めるものである。

 

(役割)

第2条 外部研修講師は、大阪市水道局の要請に応じ、その知識、技術ノウハウをもとに研修等の講師を務めるものとする。

 

(要件)

第3条 外部研修講師として登録できる者は、次の各号の要件を満たす者とする。

(1)政令指定都市の水道事業において、実務経験(概ね10年以上)を有する者で、一定の事務、技術ノウハウを有すると認められる者

(2)本市水道事業と利害関係のある企業等(本市外郭団体、本市監理団体、公益事業体を除く)に属していない者

(3)指導者として適格な者で、研修講師として経験が有る者、又は同等の技量を有していると認められる者

(4)当局の要請に応じて、研修講師として活動できる者

2 前項の定めのほか、局長は特に必要と認める者を外部研修講師として登録することができる。

 

(登録手続等)

第4条 外部研修講師として登録を受けようとする者は、外部研修講師登録申請書に必要な書類を添付し、局に提出しなければならない。登録した事項を変更しようとするときも同様とする。

 

(登録・通知)

第5条 前条の申請書の提出があったときは、別途定める外部研修講師登録制度にかかる審査方法及び審査基準に基づき審査を行い、審査に合格した者を外部研修講師として登録するとともに、外部研修講師登録通知書にて本人に通知するものとする。

 

(登録部門)

第6条 登録部門は別表に定めるものとし、一定の知識、技術ノウハウを有する者を部門別に登録することができる。ただし、複数登録を可とする。

 

(登録の更新)

第7条 外部研修講師は、年度ごとに更新の手続きを行わなければならない。

 

(登録の取消)

第8条 局長は、次に掲げる事項について、外部研修講師の登録を取消すことができる。

(1)外部研修講師から登録辞退の申し出があったとき

(2)外部研修講師が傷病その他やむを得ない事由により、研修講師として活動できないと認められるとき

(3)次条に規定する禁止事項に該当したとき

(4)前号に掲げるもののほか、外部研修講師として登録することが不適当と認められるとき

(5)第3条に掲げる要件を欠くとき

 

(禁止事項)

第9条 外部研修講師は、次に掲げる事項を行ってはならない。

(1)外部研修講師の名称をもって当該研修講師としての活動以外に営利を目的とする活動をすること

(2)当該研修業務において知り得た個人情報を当該研修の目的以外に使用すること

(3)許可なく当該研修テキスト及び資料等を転用及び準用すること

 

(研修講師の依頼等)

第10条 外部研修講師に講師を依頼するときは、外部研修講師委任通知書により依頼するものとする。

2 外部研修講師は、前項の依頼を承諾するときは、承諾書を局に提出するものとする。

 

(報酬)

第11条 外部研修講師への謝礼金については、「講師に係る謝礼金の取扱基準について(平成10年総務第46号)」に基づき報酬を支払うものとする。

 

(その他)

第12条 この要綱の施行について必要な事項は、研修・厚生担当課長が定める。

 

附則

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

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このページの作成者・問合せ先

大阪市水道局総務部職員課(研修・厚生)

〒559-8558 大阪市住之江区南港北2丁目1番10号 ATCビル ITM棟9階

電話:06-6616-5442

ファックス:06-6616-5419

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