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大阪市水道局シーズ・インキュベータ制度実施要綱

2018年12月19日

ページ番号:455304

(制度)

第1条 大阪市水道局は、技術継承及び人材育成の重要性に鑑み、職員が主体的に設定した水道の技術又は経営に関する基礎的なテーマについて調査研究することを積極的に支援する、シーズ・インキュベータ制度(以下「本制度」という。)を導入する。

 

(要綱)

第2条 本要綱は、本制度が、職員のスキルアップやキャリアアップ等を通じた自己実現のインセンティブを創出するとともに、自由闊達に調査研究に取り組む職場風土を醸成し、本市水道事業の持続性の一層の確保と広域展開に貢献する人的基盤の強化に資するよう、その実施に必要な事項を定める。

 

(申請・登録)

第3条 当局職員が本制度に基づく調査研究を申請する場合は、調査研究テーマやその効果等の内容、期間、構成員について、別記様式(「申請書」)により次条に定める運営委員会に提出し、審議を得るものとする。

2 本制度上の調査研究に要する期間は、概ね1~3年間程度内で当該調査研究の内容に応じて適切な期間を設定するものとする。

3 次条に定める運営委員会は、第1項により提出された申請書の内容を審査し、本制度上の調査研究として登録すべきか否かを決定し、登録すべきと決定した調査研究について登録認証する。

 

(運営委員会)

第4条 本制度を運営するに当たっての基本的事項について審査決定するため、大阪市水道局シーズ・インキュベータ制度運営委員会(以下「運営委員会」という。)を設置する。

2 運営委員会は、次に掲げる職にある者をもって充てる。

委員長        局長

委員長代行  理事

副委員長      総務部長

副委員長      工務部長

委員       研修厚生担当課長

 

(実施体制)

第5条 本制度上の調査研究は、第3条第3項に定める登録認証を受けた調査研究グループ(以下「クラスタ」という。)単位で実施するものとする。

2 各クラスタにおける構成員及び役職は、次表の左欄に定めるとおりとし、それぞれの右欄に定める役割を果たすものとする。【別添:別表1】

3 クラスタリーダーは、第3条第1項の規定により申請書を作成提出した職員とし、その職位を問わないものとする。

4 クラスタメンバーは、クラスタリーダーの設定するテーマの調査研究に参画する意思を有する職員とし、課、センター、場、所単位に限定せず、局全体の横断的な参加を妨げないものとする。

5 クラスタ助言者は、各クラスタ1名とし、クラスタリーダーの所属する課長級以上の職にある職員とする。

ただし、部長級以上の職にある職員がクラスタリーダーの場合はこの限りではない。

 

(実施活動)

第6条 本制度上の調査研究にかかる会合及び作業等全ての実施活動は勤務時間内での勤務扱いとするが、勤務時間外での自主活動については勤務扱いと認められない。

  ただし、自主活動においても、必要に応じて職場の会議室及び備品を使用することができる。

2 勤務時間内の外出は、出張扱いとする。

3 クラスタの構成員は、勤務時間中に本制度上の調査研究を実施しようとするときは、その実施時間及び場所(通常の勤務場所を含む。)について、勤務の専決権者に予め申請し、その承認を受けなければならない。

4 第1項に規定する実施活動の従事時間(出張にかかる移動時間を除く。)は、調査研究の開始から1年間で1月あたり2回以内とし年20回を上限として、1回あたり2時間以内の範囲で承認することができる。

  ただし、実験及び解析等クラスタ助言者が特に必要と認める実施活動については、クラスタ助言者が必要と認める範囲で承認できるものとする。

5 クラスタ助言者は、クラスタメンバーが実施活動を行うにあたっては、クラスタメンバーの所属する勤務の専決権者と十分な調整を図るものとする。

6 調査研究の活動内容は、適宜クラスタ助言者に報告し、クラスタ助言者は常にクラスタの活動内容を把握し、適正な助言や環境整備に努めるものとする。

 

(内容変更・終了)

第7条 クラスタリーダーは、本制度上の調査研究を実施する中でさらに調査すべき内容が明らかとなり期間の延長が必要となった場合や、構成員等の申請内容に変更が生じた場合は、速やかに別記様式(「変更・終了申請書」)により運営委員会に提出し、承諾を得るものとする。

2 調査研究が完了した場合及び研究過程で当初想定どおりの成果が得られないと判明した場合は、その事由及びそれまでに得られた知見についてとりまとめたうえで、別記様式(「変更・終了申請書」)により当該調査研究の終了を運営委員会に諮るものとする。

 

(成果等の報告)

第8条 運営委員会は、本制度上の調査研究の進捗状況及び成果を確認するため、年1回以上報告会を開催する。

2 クラスタリーダー又はクラスタメンバーは、前項の規定により開催される報告会において、当該クラスタにおける調査研究の進捗状況及び成果を発表するものとする。

3 クラスタ助言者は、運営委員会からの求めに応じ、当該クラスタの設置状況及び当該クラスタにおける調査研究の状況について、運営委員会に報告するものとする。

 

(事務局)

第9条 本制度に関する庶務は、職員課(研修・厚生担当)において処理する。

 

(雑則)

第10条 本制度上の調査研究の中で職員が行った発明に係る権利の処理については、大阪市職員職務発明規則(昭和34年大阪市規則第27号)の定めるところによる。

2 本制度上の調査研究を進める上で民間企業、大学等との連携が必要となった場合については、大阪市水道局技術開発に係る共同研究等実施要綱(平成13年7月1日局長決)の定めるところによる。

 

(施行細目)

第11条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、研修・厚生担当課長が定める。

 

附則

 この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

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このページの作成者・問合せ先

大阪市水道局総務部職員課(研修・厚生担当)

〒559-8558 大阪市住之江区南港北2丁目1番10号 ATCビル ITM棟9階

電話:06-6616-5442

ファックス:06-6616-5419

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