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浄水発生土有効利用業務委託 総合評価一般競争入札の技術評価に係る実施要領

2019年1月8日

ページ番号:457115

(趣旨)

第1条 この要領は、本市水道局が発注する浄水発生土有効利用業務委託において、地方自治法施行令第167条の10の2の規定に基づき、価格及びその他の条件が当局にとって最も有利なものをもって申込みをした者を落札者とする方式(以下「総合評価落札方式」という。)により行う技術評価に関する事務について必要な事項を定めるものとする。

 

(評価会議)

第2条 総合評価落札方式による入札を適用する場合は、当局において開催する総合評価一般競争入札評価会議(以下「評価会議」という。)の審議を経て、落札者決定基準の決定等を行うものとする。

 

(学識経験者の意見の聴取)

第3条 総合評価落札方式で調達を行うときは、次の各号に掲げる場合において、2人以上の学識経験者の意見を聴かなければならない。

(1) 落札者決定基準を定めようとするとき

(2) 落札者決定基準に基づいて落札者を決定しようとするときに改めて意見を聴く必要があるかについて確認するとき

(3) 前号で必要があるとの意見があった場合には、落札者を決定しようとするとき

 

(落札者決定基準)

第4条 落札者決定基準には、評価基準、評価の方法、落札者決定の方法及びその他の基準を定めるものとし、評価会議の審議を経て定めなければならない。

 

(提案書の技術評価)

第5条 提案書の技術評価は、各発注所管課において行うものとする。

2 技術評価にあたり、必要があると認めたときは提案者に対し、提案書の内容についてヒアリングを実施することができる。

3 学識経験者からの求めに応じて開催した評価会議において、各発注所管課が行った技術評価結果を見直すよう意見を聴取した場合は、その意見を踏まえて再度の技術評価を行うものとする。

 

(提案書の保護)

第6条 提案書については、以後の業務委託において、その内容が一般的に使用されている状態となった場合は、無償で使用できるものとする。ただし、産業財産権等の排他的権利を有する提案についてはこの限りでない。

 

(秘密の保持)

第7条 総合評価に関する技術評価結果を除き、この要領に基づき入札者から提出された資料等は、公表しないものとする。

 

(その他)

第8条 この要領に定めるもののほか、この要領の実施に関して必要な事項は別に定める。

 

附則

この要領は、平成 30年12月18日から施行する。

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このページの作成者・問合せ先

大阪市水道局工務部豊野浄水場

〒572-0842 寝屋川市太秦高塚町1番1号

電話:072-823-2321

ファックス:072-821-5348

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