浄水発生土有効利用業務 総合評価一般競争入札評価会議開催要綱
2019年1月9日
ページ番号:457117
(開催)
第1条 本市水道局が発注する浄水発生土有効利用業務委託において、地方自治法施行令第167条の10の2の規定に基づき、価格及びその他の条件が当局にとって最も有利なものをもって申込みをした者を落札者とする方式(以下「総合評価落札方式」という。)による入札を行うにあたり、学識経験を有する者の意見を聴く(同条第4項)ため、総合評価一般競争入札評価会議(以下「評価会議」という。)を開催する。
(会議内容)
第2条 評価会議においては、当該委託業務における総合評価一般競争入札の落札者決定基準の決定及び落札者決定基準に基づく落札者の決定について意見聴取をする必要があると述べられた場合に落札者の決定についての審査などを行う。
(会議の委員)
第3条 評価会議の委員には、学識経験を有する者のうちから局長が委嘱する。
(会議の運営)
第4条 評価会議の招集及び議事進行は、豊野浄水場長が行うものとする。
2 評価会議は、やむを得ない理由があるときは、委員に対する回議をもって開催したものとすることができる。
(秘密を守る義務)
第5条 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。
(庶務)
第6条 評価会議の庶務は、豊野浄水場維持担当において処理する。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、評価会議に関して必要な項目は、豊野浄水場長が定める。
(その他)
第8条 委員は提案に参加しているものに対して、援助を行ってはならない。
附則
この要綱は、平成30年12月18日より施行する。
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