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大阪市水道局における余裕期間制度を活用する工事に係る事務取扱要領

2019年2月6日

ページ番号:460881

1 目的

受注者の円滑な工事施工体制の確保を図るため、工事着手前に労働者の確保や建設資材の調達を行うことができる期間(以下「余裕期間」という。)を、工期(実工期)の前に設定する工事(以下「余裕期間制度活用工事」という。)を実施するにあたり、必要な事項を定める。

2 用語の定義

(1)余裕期間

契約締結日から着工日(工事開始日)の前日までの期間

余裕期間内は、

ア 監理技術者又は主任技術者(以下「監理技術者等」という。)を配置することを要しない。

イ 現場に搬入しない資材等の準備を行うことができるが、現場への資材の搬入、仮設物の設置等、工事の着手を行ってはならない。

※測量は現地作業が伴い、工事の着手に該当するため、実施できない。

(2)工期(実工期)

着工日(工事開始日)から工期の末日(工事完成期限)までの期間

(3)全体工期

余裕期間と工期を合わせた期間

※別図のとおり

3 余裕期間制度の方式

余裕期間制度には次の3方式があるが、水道局においては当分の間、発注者指定方式を採用する。

ア 発注者指定方式:発注者が着工日及び工期の末日を指定する方式

イ 任意着手方式 :発注者が示した着工日期限までの間に受注者が着工日を設定する方式

ウ フレックス方式 :発注者があらかじめ示した全体工期の中で、受注者が着工日及び工期の末日を設定する方式

4 余裕期間及び工期の設定

(1)余裕期間の設定

発注者が設定する余裕期間は、落札決定(予定)日から60日以内とする。

(2)工期の設定

発注者において、着工日及び工期の末日を設定する。

5 契約書へ記載する工期

着工日から工期の末日とする(余裕期間は含まない。)。

6 前払金の取扱い

余裕期間制度活用工事の前払金については、着工日(工事開始日)以降に支払い手続きを行うことができる。

7 入札公告等への記載

(1)入札公告に、以下に掲げる内容を明記する。

ア 余裕期間制度活用工事であること。

イ 着工日から工期の末日

ウ 余裕期間内は、監理技術者等の配置を要しないこと。

エ 前払金は着工日(工事開始日)以降でなくては請求を行うことはできないこと。

オ 余裕期間制度活用工事に関する特記仕様書の確認をすべきこと。

(2)特記仕様書の記載事項は、別紙(余裕期間制度活用工事に関する特記仕様書)のとおりとする。

8 技術者の通知と専任の確認

(1)技術者の通知(受注者)

受注者は着工日の前日までに、工期に従事する監理技術者等を決定する。

(2)技術者の専任の確認(発注者)

発注者は着工日における監理技術者等の専任を確認する。

9 その他

(1)契約保証の期間

契約締結日から工期の末日までとする(余裕期間を含む。)。

(2)CORINSに登録する「工期」及び「技術者情報 従事期間」

一般財団法人日本建設情報総合センター「工事実績情報システム(CORINS)」に登録する「工期」及び「技術者情報 従事期間」は、契約書に記載する工期(余裕期間を含まない。)とする。

 

附則

この要領は、平成31年1月1日から適用する。

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