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大阪市水道局総務部総務課調査役会計年度任用職員要綱

2020年3月27日

ページ番号:467182

(目的)

第1条 この要綱は、大阪市水道局会計年度任用職員の採用等に関する要綱(令和元年11月25日局長決)に基づき任用される水道局総務部総務課調査役会計年度任用職員(以下「総務課調査役」という。)について、同要綱、大阪市水道局会計年度任用職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規程(令和元年大阪市水道事業管理規程第7号)及び大阪市水道局会計年度任用職員の給与に関する規程(令和元年大阪市水道事業管理規程第8号)に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。

 

(職務)

第2条 総務課調査役は次に掲げる職務を行う。

(1) 職員に対する不当要求行為等に関する相談、助言指導等の対処支援

(2) 不当要求行為等に対する対応に関する職場巡回指導、職員を対象とした研修の実施

(3) 前2号に掲げるもののほか、公正な職務の執行・服務規律の確保に関して実施する監視、

調査等に関する業務

 

(任用)

第3条 総務課調査役の任用は、警察職員として勤務経験のある者から、以下の内容を総合的に勘案して行う。

(1) 任用に係る職の職務遂行に必要な知識及び技能を有していること

(2) 健康で、かつ、意欲を持って職務を遂行すると認められること

 

(任用期間)

第4条 総務課調査役の任用期間は、その採用の日から同日の属する会計年度の末日までとする。

 

(再度の任用)

第5条 再度の任用を行う場合は、業務の縮小及び廃止等の状況並びに前年度の勤務実績等を総合的に勘案して判断するものとする。

 

(勤務時間)

第6条 総務課調査役の勤務日数及び勤務時間等は次の各号のとおりとする。

(1) 勤務日数 週4日

(2) 勤務時間 1日あたり7時間30分(午前9時00分から午後5時15分まで)

(3) 休憩時間 45分

(4) 休日   ア 日曜日、土曜日及び大阪市水道局長(以下「局長」という。)が指定する平日

         イ 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

                 ウ 12月29日から翌年の1月3日までの日(イに掲げる日を除く。)

2 局長は、前項第2号の規定にかかわらず、業務の性質その他の事由により同号の規定により難いときは、勤務日の始業及び終業の時刻を繰り下げ又は繰り上げて勤務を命ずることができる。

3 前項の規定により勤務時間を変更する場合、局長は、変更する勤務日の3日前まで(その期間中に休日がある場合においては、休日を除く。)にその旨を本人に予告するものとする。ただし、緊急かつやむを得ない場合においては、変更する勤務日の1日前までにその旨を本人に予告して、勤務時間を変更できるものとする。

 

附則

1 この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

2 水道局総務部総務課調査役非常勤嘱託職員要綱(平成23年4月1日制定)は、廃止する。

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