受託水質試験費用算定基準
2024年4月4日
ページ番号:469067
(目的)
第1条 この基準は、大阪市水道局受託水質試験取扱要綱(以下「要綱」という。)第9条第2項により受託費用の算出方法を定める。なお、採水作業が伴う場合には、出張に要した費用を交通費とする。
(直接業務費)
第2条 直接業務費は、次の各号に定める費用の合計額とする。
(1) 分析業務費
測定準備、前処理、測定、データ解析、後片付け等に要する費用とする。
(2) 報告書作成費
分析機器のデータレポート等に基づき、測定結果記録及び報告書を作成する費用とする。
(直接経費)
第3条 直接経費は、業務に継続的に使用する備品、分析機器等の機器損料、及び消耗品等の費用とする。
(技術経費)
第4条 技術経費は業務に係わる技術能力の向上及び技術水準の確保に要する費用とする。
(間接業務費)
第5条 間接業務費は、業務を実施する上で必要な防護用具や定期健康診断等の安全衛生費、被服や各種保険料などの法定福利費に要する費用とする。
(諸経費)
第6条 諸経費は、業務の管理及び組織運営に要する費用とする。
(業務原価)
第7条 業務原価は、直接業務費、直接経費、技術経費、間接業務費の合計額とする。
(業務価格)
第8条 業務価格は、業務原価及び諸経費の合計額とする。
(算出方法)
第9条 水質基準項目については、公定法(平成15年7月22日付け厚生労働省告示第261号の最新改正)に基づき試験を行うことを基本として算出する。
2 水質管理目標設定項目や水道薬品の品質項目等の試験については、水質基準項目の分析方法を準用して算出する。
3 1検体あたりの費用は、未知試料10検体を同時に分析する場合の費用を求め、10で除して算出する。
4 機器分析等で同時に多項目の測定を行う場合、費用は分析項目数によらず同額とする。
5 業務価格は、100円未満の端数を切り上げる。ただし、合計額が500円未満の場合は別表のとおりとする。
6 請求金額は、業務価格に消費税及び地方消費税相当額を加えた額とする。
(費用の見直し)
第10条 水質試験費用については、次の各号の定めにより見直すものとする。
(1) 水質試験方法に変更があったとき。
(2) その他、大阪市水道局長が必要と認めるとき。
附則
この基準は、平成17年4月1日より施行する。
附則
この基準は、平成24年4月1日から施行する。
附則
この基準は、平成26年4月1日から施行する。
附則
この基準は、平成31年4月1日から施行する。
附則
この改正規程は、令和5年4月1日から施行する。
附則
この改正規程は、令和6年4月1日から施行する。
算出費用 |
端数処理後の費用 |
---|---|
1円~50円 |
50円 |
51円~100円 |
100円 |
101円~150円 |
150円 |
151円~200円 |
200円 |
201円~250円 |
250円 |
251円~300円 |
300円 |
301円~350円 |
350円 |
351円~400円 |
400円 |
401円~450円 |
450円 |
451円~499円 |
500円 |
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