上水道管工事における工業用水道管の識別に関する取扱要領
2019年5月17日
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1 設計上の取扱い
(設計時の事前調査)
(1) 設計担当課は、上水道管工事の設計に際し、新設管と既設管との連絡予定個所の存在する当該道路に、工業用水道管が布設されているか否かを調査しなければならない。
(設計書への明示)
(2) 工業用水道管が上水道管と平行又は横断して布設されている場合は、設計原図の連絡予定個所の直近位置及び設計書表紙にゴム印1(別紙様式)を印し、工事担当者の注意を促すものとする。
2 施工上の取扱い
(連絡工事の際の確認済記録)
(1) 連絡工事を行う際は、必ず塩素反応を確認し、しゅん工図面の当該個所にゴム印2(別紙様式)を印するとともに工事担当者の確認済印を押印するものとする。
(配水課並びに柴島浄水場からの連絡事項に対する注意)
(2) 工業用水道にも次に示すように残留塩素が検出される場合があるので留意すること。
ア. 工業用水道管内の細菌除去のため塩素注入を行う。
イ. 沈でん水の汚泥浮上を抑制するため、沈でん水に塩素注入を行う。
ウ. 原水の水質異変に対処するため、塩素注入を行う。
なお、上記の作業を行う場合は、アは配水課長からイ、ウは柴島浄水場長から当該水道センターへ文書をもって通知する。
附則
1 この要綱は昭和57年8月1日から施行する。
2 上水道管と工業用水道管の識別に関する送配水管工事取扱要領(昭和44.6.20.工務部長決裁)は廃止とする。
附則
この要領は、平成18年4月1日から施行する。
附則
この要領は、平成19年11月26日から施行する。
附則
この要領は、平成28年5月2日から施行する。
附則
この要領は、令和元年5月1日から施行する。似たページを探す
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