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水道センター施工監理会議設置要綱

2019年5月17日

ページ番号:469471

(水道センター施工監理会議の設置)

第1条 水道局水道センター(以下「水道センター」という。)に、それぞれ水道センター施工監理会議(以下「水道センター会議」という。)を設置する。

(水道センター会議の目的)

第2条 水道センター会議は、当該水道センターに関する水道局発注の請負工事(以下「工事」という。)の施行における安全管理の向上を図り、もって工事の円滑な推進に資することを目的とする。

(水道センター会議の構成)

第3条 水道センター会議は、水道センター担当係長(配水管工事)、担当係長(配水管工事監督)並びに当該水道センター所属の技術職員及び技能職員で当該担当係長(配水管工事)が指名する者により構成する。

(水道センター会議の審議事項)

第4条 水道センター会議における審議事項は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 各工事現場の安全管理に関すること

(2) 各工事の進捗状況及び問題点に関すること

(3) 各工事の施工における関係官公署又は企業体との調整事項等に関すること

(4) 工事の施行における緊急事態発生時の連絡体制に関すること

(5) その他水道センターにおける施工監理全般に関すること

(水道センター会議の開催等)

第5条 水道センター会議は、原則として毎月2回担当係長(配水管工事監督)が第3条に規定する構成員を招集して開催する。

2 水道センター担当係長(配水管工事)又は担当係長(配水管工事監督)が必要と認める場合は、前項の規定にかかわらず、水道センター会議を開催することができる。

(水道センター会議の審議内容の報告等)

第6条 水道センター会議の審議内容は、当該水道センター所長に報告する。

2 水道センター所長は、前項の規定による報告内容のうち、重要なもの又は水道センター間の調整を要するものについて、水道局施工監理者会議または水道センター所長会の審議事項とするよう配水課長に依頼するものとする。

(補 則)

第7条 この要綱の施行について必要な事項は、当該水道センター所長が定める。

 

附則

この要綱は、平成10年9月22日から施行する。

附則

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成18年4月12日から施行する。

附則

この要綱は、令和元年5月1日から施行する。

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