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大阪市水道局鉛製給水管取替工事助成金交付要綱

2020年2月28日

ページ番号:472408

(目的)

第1条 この要綱は、大阪市水道事業給水条例(昭和33年大阪市条例第19号。以下「条例」という。)第2条に規定する給水区域に残存している鉛製給水管(以下「鉛管」という。)の取替促進を図るため、予算の範囲内で助成金を交付することについて、大阪市水道局補助金交付規程(平成31年水道事業管理規程第2号)に定めるほか、鉛製給水管取替工事助成金(以下「助成金」という。)の交付について、必要な事項を定めることを目的とする。


(助成金の交付対象工事)

第2条 助成金の交付対象となる工事は、大阪市水道事業に係る給水区域内において施工する給水装置工事又は漏水修繕工事で、次に掲げる全ての要件に該当するものとする。
(1)助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)が、給水装置の所有者又は給水装置の所有者から委任を受けた使用者であること。
(2)水道メータから宅地内の給水装置末端までの間に存在する鉛管の全部又は一部を、水道法施行令(昭和32年政令第336号)第6条に規定する基準に適合する給水管で鉛管以外のものに取替える工事(以下「対象工事」という。)であること。
(3) 取替前と取替後における給水管の口径が同口径となる工事であること。ただし、同口径で取替できない場合は、この限りでない。
(4)大阪市指定給水装置工事事業者(以下「指定工事店」という。)が施工する工事であること。
2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、助成金の交付の対象としない。
(1)助成金の交付の申請時から交付の決定時までの期間中に、申請者が本市の水道料金及び下水道使用料を滞納しているとき。
(2)対象工事において施工対象となる給水装置が、既にこの要綱に基づく助成金の交付の対象となったことのあるものであるとき。
(3)対象工事が官公署の施工による工事その他これに準じる公共工事等に該当するとき。
(4)対象工事が建築物の建替えに伴い給水装置を全面的に改造する工事等であり、鉛管を取替えることを主目的とするものでないとき。


(助成金の額)

第3条 助成金の額は、対象工事1件につき、しゅん工図面に記載されている鉛管を取り替えた管の延長(以下「鉛管取替延長」という。)に、大阪市水道局長(以下「局長」という。)が別に定める積算基準により算出した工事費用を乗じた額に2分の1を乗じて得た額(1円未満の端数が生じるときは、これを切り捨てた額)とする。ただし、200,000円を上限とする。なお、鉛管取替延長は、単位をメートルとし、小数点第2位を切り捨てるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、算出する鉛管取替延長が0.5メートルに満たない場合は、鉛管取替延長を0.5メートルとみなす。


(助成金の交付申請)

第4条 対象工事が給水装置工事の場合、申請者は、第6条第1項の工事の申込に先立って、鉛製給水管取替工事(給水装置工事)助成金交付申請書(様式第1-1号。以下「申請書(給水装置工事)」という。)に建物の全景写真を添付し、局長へ提出しなければならない。
2 対象工事が漏水修繕工事の場合、申請者は、修繕後速やかに、鉛製給水管取替工事(漏水修繕工事)助成金交付申請書(様式1-2号。以下「申請書(漏水修繕工事)」という。)に図面・工事写真を添付し、局長へ提出しなければならない。
3 前項の図面は、別図の例によって作成するものとする。


(申請の取下げ)

第5条 申請者は、助成金の交付を受ける前であれば、鉛製給水管取替工事助成金交付申請取下書(様式第2号)により、申請の取下げを行うことができる。


(工事の申込)

第6条 対象工事が給水装置工事の場合、申請者は、指定工事店へ対象工事を依頼し、条例第11条第1項の工事の申込を行わなければならない。
2 申請者が申請書(給水装置工事)を提出した日から1年以内に前項の工事の申込を行わないときは、その申請書(給水装置工事)は失効するものとする。


(完了の報告)

第7条 対象工事が給水装置工事の場合、申請者は、その給水装置工事しゅん工検査に合格した後速やかに、鉛製給水管取替工事完了届(様式第3号。以下「完了届」という。)を局長へ提出しなければならない。


(交付の決定等)

第8条 局長は、申請書(漏水修繕工事)又は完了届の提出を受けたときは、これを受理した日から30日以内に、その内容の審査を行い、予算の範囲内で助成金の交付の可否を決定する。
2 局長は、前項による審査を行った結果、交付の決定(以下「交付決定」という。)をしたときは、その旨を鉛製給水管取替工事助成金交付決定通知書(様式第4号。以下「交付決定通知書」という。)により申請者に通知する。
3 局長は、第1項による審査を行った結果、不交付の決定をしたときは、その旨を鉛製給水管取替工事助成金不交付決定通知書(様式第5号)により申請者に通知する。


(助成金の支払い請求)

第9条 前条第2項の交付決定の通知を受けた申請者(以下「交付決定を受けた申請者」という。)が、助成金の支払いを受けようとするときは、鉛製給水管取替工事助成金請求書(様式第6号)に助成金振込先口座の通帳等の写しを添付し、局長へ提出しなければならない。
2 助成金の交付決定を受けた申請者が交付決定の日から1年以内に前項の請求を行わな
ければ、交付決定通知書は失効するものとする。


(交付決定の取消し又は返還)

第10条 局長は、交付決定を受けた申請者が次のいずれかに該当するときは、助成金の交付決定を取り消し、又は既に交付した助成金の返還を請求するものとする。
(1)偽りその他不正な行為により助成金の交付を受けようとし、又は受けたことが明らかになったとき。
(2)対象工事の施工又は助成金の交付の申請について、この要綱その他関係法令の規定に違反する事実が明らかになったとき。
2 局長は、前項の規定により助成金の交付決定を取り消したときは、鉛製給水管取替工事助成金交付決定取消通知書(兼助成金返還請求書)(様式第7号)により、助成金の交付決定を受けた申請者にその旨を通知し、又は助成金の返還を請求するものとする。


(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に必要な事項は局長が別に定める。


附則
この要綱は、令和元年9月1日から施行し、施行日以降に着手された工事について適用する。


附則
この要綱は、令和元年10月1日から施行する。


附則
この要綱は、令和3年3月25日から施行する。

別表・様式等

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