大阪市水道局・阪神水道企業団 調査研究共有会議 設置要綱
2019年6月12日
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(設置及び目的)
第1条 大阪市水道局と阪神水道企業団が各々に実施する浄水技術全般における検討課題に関する調査研究について、「阪神水道企業団・大阪市水道局技術協力に関する連携協定書」第2条第1項の定めるところにより積極的な意見交換を行うことを目的として、大阪市水道局・阪神水道企業団 調査研究共有会議(以下、「共有会議」という。)を設置する。
(組織)
第2条 共有会議は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、大阪市水道局工務部柴島浄水場長の職にあるものをもってあてる。
3 副委員長は、阪神水道企業団技術部浄水計画課長の職にあるものをもってあてる。
4 委員長は、共有会議を代表し、議事その他会務を総理する。
5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長が不在の場合は、その職務を代理する。
6 委員は、大阪市水道局の職員のうち委員長が指名する者及び阪神水道企業団の職員のうち副委員長が指名する者をもってあてる。
(会議)
第3条 共有会議は、委員長が招集する。
2 共有会議は、各々の調査研究に係る成果及びその他事項について意見及び情報交換する。
3 委員長が必要と認めるときは、委員以外の者に会議への出席を求めることができる。
(事務局)
第4条 共有会議の事務局は大阪市水道局工務部柴島浄水場(技術調査)とする。
(施行の細目)
第5条 この要綱の施行について必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
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