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水漏れ修繕・給水装置工事対応可能事業者のホームページへの掲載に係る要綱

2019年9月20日

ページ番号:481054

(趣旨)

第1条 この要綱は、指定給水装置工事事業者の指定等に関する取扱要綱(平成22年2月2日局長決。以下「取扱要綱」という。)第10条の規定に基づき、大阪市水道局(以下「水道局」という。)のホームページ等で公表する水漏れ修繕・給水装置工事対応可能事業者リスト(以下「事業者リスト」という。)に指定給水装置工事事業者の情報を掲載するために必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱における用語の定義は、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)及び大阪市水道事業給水条例(昭和33年大阪市条例第19号。以下「給水条例」という。)の例による。

(申込手続き)

第3条 指定給水装置工事事業者が、事業者リストに掲載を申込むときは、水漏れ修繕・給水装置工事対応可能事業者リスト掲載申込書(第1号様式。以下「掲載申込書」という。)を、局長に提出するものとする。

2 提出書類に不備がある場合は、それが解消されるまで事業者リストへの掲載はしない。

(申込者の資格)

第4条 前条第1項の掲載を申込む者は、指定給水装置工事事業者でなければならない。

(事業者リストの公表)

第5条 事業者リストには次の各号に掲げる事項を記載し、水道局ホームページで公表するものとする。

(1) 事業者の名称

(2) 事業所の所在地

(3) 事業所の電話番号(ただし、お客さま対応用に限る。)

(4) 営業日及び営業時間

(5) 対応可能な業務内容

2 前項第5号に掲げる事項に該当するか否かの判断基準は、別表に定めるとおりとする。

3 水道局お客さまセンターへ修繕や給水装置工事等の施工について問い合わせがあった場合は、事業者リストより最寄りの指定給水装置工事事業者を複数案内するものとする。

4 お客さまの求めに応じて、事業者リストを水道局において紙又は電子ファイルで提供することがある。

(登録の要件及び責務)

第6条 事業者リストに情報が掲載される指定給水装置工事事業者(以下「掲載事業者」という。)は、次の各号の責務を負う。

(1) 前条第1項により事業者リストに記載される内容については、確実に対応できる体制を講じておくこと。

(2) 前条第1項により掲載される電話番号は、営業時間内において常時連絡が可能であること。

(3) お客さまに対し、事前に出張費用、見積費用及び工事の概算見積金額を提示すること。

(4) お客さまに対し、工事着手前に次に掲げる事項について明確かつ平易に説明し、了承を得たうえで工事に着手すること。

ア 施工方法、使用材料、施工時間等

イ 工事に必要な費用(見積の内容)

(5) お客さまからの工事の依頼又は苦情に対し、迅速丁寧かつ誠実に対応すること。

(6) お客さまへの言葉遣いや態度に注意し、社内で接遇に関する研修を行う等、接客に関する苦情がないように努めること。

(7) すべての業務は、依頼を受けた掲載事業者が直接行うこと(ただし、やむを得ない事情がある場合を除く。)。

(8) 前号括弧書に規定する場合においては、必ず事前にお客さまへ説明し了承を得た上で、他の指定給水装置工事事業者を紹介すること。

(9) 水道局が行う指定給水装置工事事業者向けの講習会に参加すること。

(10) 局長からの指示により工事等に関する報告を求められた場合は、指定された期日までに報告すること。

(掲載内容変更の届出)

第7条 掲載事業者は、事業者リストの掲載内容に変更があった場合は、速やかに掲載内容変更届(第2号様式)を局長に提出しなければならない。

2 第5条第1項第1号及び第2号の事項については、取扱要綱第11条第1項及び第2項に基づく指定給水装置工事事業者変更届出書の局長への提出をもって、前項の掲載内容変更届の提出に代えるものとする。

(掲載辞退の届出)

第8条 掲載事業者は、事業者リストへの掲載を辞退する場合は、速やかに掲載辞退届(第3号様式)を局長に提出しなければならない。

2 掲載事業者が取扱要綱第12条第1項に基づき、指定給水装置工事事業者廃止届出書又は指定給水装置工事事業者休止届出書を局長へ提出したときは、それをもって前項の掲載辞退届の提出に代えるものとする。

(審査会議の開催)

第9条 給水課長は、水道局で受け付けたお客さまからのお問合わせ等を四半期ごとに確認する審査会議を開催する。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は適宜、審査会議を開催することとする。

 (1) 掲載事業者に関する水道局お客さまセンターからの情報提供があったとき及び給水課で苦情等を受け付けたとき。

 (2) 事業者リストへの掲載を抹消された指定給水装置工事事業者が、再度掲載の申込みをしたとき。

2 審査会議における審議は、給水課長、給水課長代理及び給水装置担当係長により行 う。

(掲載抹消)

第10条 局長は、掲載事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、事業者リストから当該掲載事業者の掲載を抹消するものとする。

(1) 法、給水条例その他の関係法令に違反したとき。

(2) この要綱に違反したとき。

(3) 第7条に規定する届出を怠ったとき。

(4) 掲載されている電話番号によって、掲載事業者と1か月以上連絡が取れなくなったとき。

(5) 正当な理由なく水道局が行う指定給水装置工事事業者向けの講習会に参加しないとき。

(6) 水道局からの指導に従わないとき。

(7) 前条第1項による審査会議の結果、掲載の抹消が妥当であると判断されたとき。

(8) 掲載事業者が法第25条の3の2第1項の規定に基づき、指定の効力を失ったとき。

2 前項に基づいて掲載の抹消を行う場合であっても、対象となる掲載事業者への予告・通知等は行わないものとする。

(事業者リストへの掲載期間)

第11条 事業者リストへの掲載期間は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、この制度が存続する間とする。

(1) 掲載辞退届(第8条第2項の届出書を含む。以下同じ。)が提出されたとき。

(2) 前条第1項の規定に基づき掲載抹消されたとき。

(事業者リストの更新)

第12条 局長は、毎月末日までに受け付けた掲載申込書、掲載内容変更届(第7条第2項の届出書を含む。)及び掲載辞退届並びに決定した掲載抹消に係る事業者リストの変更及び変更後の事業者リストの水道局ホームページでの公表については、その翌月15日までに行うものとする。ただし、同日が、土曜日、日曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌営業日までに行うものとする。

(事業者リストへの掲載費用)

第13条 事業者リストへの掲載費用は、無料とする。

(事業者リストへの再掲載)

第14条 第8条第1項若しくは第2項の規定により掲載を辞退した掲載事業者又は第10条第1項に基づいて掲載が抹消された指定給水装置工事事業者が再度掲載の申込みをする場合は、改めて、掲載申込書を局長に提出するものとする。

2 掲載を抹消された指定給水装置工事事業者が前項の申込みをした場合であっても、第9条第1項第2号に基づいて開催される審査会議において、掲載を抹消された理由が解消されていることが確認されない限り、事業者リストへの掲載はしない。

(補則)

第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については給水課長が別に定めるものとする。

 

 

附則

この規約は、平成26年1月10日から施行する。

附則

この規約は、平成26年3月24日から施行する。

附則

この規約は、平成30年10月29日から施行する。

附則

この要綱は、令和元年10月1日から施行する。

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