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指定給水装置工事事業者の更新方法について

2024年10月16日

ページ番号:481295

 令和元年(2019年)10月1日の水道法の一部改正に伴い、指定給水装置工事事業者制度に更新制が導入され、指定の有効期間が従来の無期限から5年間となりました。

 指定給水装置工事事業者の皆様におかれましては、指定の有効期間が過ぎると自動的に失効となりますので、ご注意ください。継続して指定を受ける場合は、有効期間内の更新手続きが必要となります。

 更新対象の指定給水装置工事事業者の皆様には、有効期限の1年前になりましたら大阪市水道局から更新のお知らせ案内文を郵送し通知しています。

指定の更新申請方法

指定の更新申請

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このページの作成者・問合せ先

大阪市水道局工務部給水課

〒559-8558 大阪市住之江区南港北2丁目1番10号 ATCビル ITM棟9階

電話:06-6616-5480

ファックス:06-6616-5489

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