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指定給水装置工事事業者の更新方法について

2021年3月31日

ページ番号:481295

 令和元年10月1日より水道法の一部を改正する法律が施行され、現行の指定給水装置工事事業者制度に指定の更新制度が導入されます。指定の有効期間が従来の無期限から5年間となり、指定の更新がなされない場合は失効となりますので、必ず期間内に更新をお願いします。

  令和元年10月より以前に指定を受けた方は、指定を受けた日によって、初回の更新までの有効期間と申請期間が異なります。(下表参照)

表

指定の更新申請方法

指定給水装置工事事業者更新申請書(記入例)

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このページの作成者・問合せ先

大阪市水道局工務部給水課

〒559-8558 大阪市住之江区南港北2丁目1番10号 ATCビル ITM棟9階

電話:06-6616-5480

ファックス:06-6616-5489

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