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大阪市水道局後援等の名義の使用に関する要綱

2022年6月20日

ページ番号:482675

(目的)

第1条 この要綱は、国、地方公共団体、民間企業その他団体(以下「団体」という。)が主催する展示会、講演会、記念式典等の行事(以下「行事」という。)に係る後援、協賛又は共催(以下「後援等」という。)の名義の使用に関する基本的な事項を定めることにより、これに係る判断の公平性及び明確性を確保することを目的とする。

 

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 後援 当局が行事の趣旨や内容に賛同し、その開催を名義の使用を認めることをもって支援することをいう。

(2) 協賛 当局が行事の企画及び運営に参加しないが、当該行事の趣旨や内容に賛同し、広報、物品の貸出又は場所の提供等により人的又は物的に支援することをいう。

(3) 共催 当局が行事の企画又は運営に参加し、共同主催団体として責任の一部を担うことをいう。

 

(名義の名称)

第3条 後援等の名義の名称は、「大阪市水道局」とする。

 

(承認要件)

第4条 局長は、行事が次の各号に掲げるすべての要件を満たす場合に、当該行事に係る後援等の名義の使用を承認することができる。

(1) 水道事業の振興に寄与するものであること。

(2) 公序良俗に反しないものその他社会的非難を受けるおそれのないものであること。

(3) 営利を目的とせず、かつ、特定の団体等の宣伝に利用されるおそれがないこと。

(4) 宗教性又は政治性を有していないこと。

(5) 主催団体が入場料、参加料等を徴収する場合は、その目的及び金額が適正かつ明確であること。

(6) 開催に当たり、公衆衛生及び災害防止等について十分な措置が講じられていること。

(7) 主催団体の存在が明確で、事業遂行能力が十分であると認められること。

(8) 主催団体の役員その他行事関係者が信用しうるものであること。

 

(申請手続)

第5条 後援等の名義の使用を申請しようとする団体は、当該名義を使用する行事(以下「対象行事」という。)の開催日の1月前までに、次の各号に掲げる書類を添えて、後援等名義使用承認申請書(第1号様式)を局長に提出しなければならない。ただし、特別の事情がある場合は、この限りでない。

(1) 主催団体の設立趣旨又は活動状況に関する書類

(2) 主催団体の役員及びその他行事関係者の住所又は身分等に関する書類

(3) 対象行事の計画書

(4) 対象行事の収支予算書

 

(使用承認等の通知)

第6条 局長は、前条の規定により申請を行った主催団体に対して、後援等の名義の使用の承認を行う場合は後援等名義使用承認通知書(第2号様式)により、承認を行わない場合はその理由を明記して後援等名義使用不承認通知書(第3号様式)により通知する。

 

(承認に附する条件)

第7条 局長は、後援等の名義の使用の承認に当たって、次の各号に定める条件を附するものとする。

(1) 対象行事以外で名義を使用しないこと。

(2) 対象行事に関する広報物を作成する場合は、事前に局長に届け出ること。

 

(承認期間)

第8条 後援等の名義の使用を承認する期間は、承認の日から対象行事終了日までとし、6か月を限度とする。ただし、対象行事の性質上やむを得ない場合は、この限りでない。

 

(経費の負担)

第9条 当局は、対象行事に要する経費を負担しない。

 

(提出書類の内容変更)

第10条 後援等の名義の使用の承認を受けた主催団体は、第5条の規定により提出した書類の内容に変更が生じた場合は、速やかに、次の各号に掲げる書類を添えて、後援等名義使用内容変更承認申請書(第4号様式)を局長に提出しなければならない。

(1) 交付を受けた後援等名義使用承認通知書の写し

(2) 変更内容に関する書類

(3) 前2号に掲げるもののほか、総務課長が必要と認める書類

 

(変更承認等の通知)

第11条 局長は、前条の規定により申請を行った主催団体に対して、変更を承認する場合は後援等名義使用内容変更承認通知書(第5号様式)により、承認を行わない場合はその理由を明記して後援等名義使用内容変更不承認通知書(第6号様式)により通知する。

 

(承認の取消し等)

第12条 局長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、後援等の名義の使用の承認を取り消し、以後の申請に対する承認を行わないことがある。

(1) 第4条各号に掲げる要件のいずれかを満たさなくなったとき。

(2) 第5条の規定により提出した書類の内容が事実と著しく相違するとき。

(3) 第7条各号に掲げる条件のいずれかに違反したとき。

(4) 正当な理由なく行事を中止したとき。

(5) 前各号までに掲げるもののほか、主催団体において不適当と認められる行為があったとき。

2 前項の規定により承認を取り消す場合は、後援等名義使用承認取消通知書(第7号様式)により通知する。

3 第1項の規定により承認を取り消したことにより、当局又は主催団体に損害が発生した場合、当該損害の賠償責任は、主催団体が負うものとする。

 

(使用完了報告)

第13条 後援等の名義の使用の承認を受けた主催団体は、対象行事の終了日から1月以内に、次の各号に掲げる書類を添えて、後援等名義使用完了報告書(第8号様式)を局長に提出しなければならない。

(1) 対象行事の収支決算書

(2) 対象行事に関する広報物(既に届け出られたものを除く。)及びアンケート用紙

(3) 前2号に掲げるもののほか、総務課長が必要と認める書類

 

(事故等の免責)

第14条 対象行事において発生した事故等に対し、当局はその責めを負わない。

 

(補則)

第15条 この要綱に定めるもののほか、後援等の名義の使用に関する事項は、総務課長が定める。

 

附則

この要綱は、平成30年3月29日から施行する。

附則

この要綱は、令和元年10月1日から施行する。

附則

この要綱は、令和4年6月15日から施行する。

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電話: 06-6616-5404 ファックス: 06-6616-5409

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