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給水施設工事施行要綱

2019年11月26日

ページ番号:486353

 

1 目的

 この要綱は、工事申込者からの工事申込を受けて、給水施設工事を施行するにあたり必要な事項について定める。

2 施行体制

(1)設計業務は、直営設計又は委託設計とする。

(2)工事施工は、請負施工とする。

3 施行範囲

(1)設計業務

 直営あるいは委託設計にて、給水施設工事に必要な工種・数量の算出及び配管図等の図面作成を行う。原則、給水施設工事の発注を伴うものを委託設計とする。

(2)工事施工

 給水施設工事の工事施工に関する土工、管工、舗装復旧工及び付帯工など必要な工事一式とする。

 また、給水装置改良工事にて施行するものは、次に定める事項を全て満たす工事に限る。

 ・給水装置改良工事の契約工種で施工可能な工事。

 ・工事申込の際の施工条件で算出した請負工事費(予定金額)が150万円未満(税抜)の工事。

4 施行方法

(1)工事申込者より給水施設工事の申込があれば、工事費概算金を前納させ、工事完了後に算出する工事費精算額にて精算を行う。

(2)前号のほか、要綱の施行について必要な事務処理等の事項は、「給水施設工事の設計業務及び工事施工に関する事務処理要領(平成31年3月27日課長決)」により定める。

 

 

附則

   この規程は、平成23年4月1日から実施する。

附則

   この規程は、平成27年4月1日から実施する。

附則

   この規程は、平成28年7月1日から実施する。

附則

   この規程は、平成29年5月1日から実施する。

附則

   この規程は、平成31年4月1日から実施する。

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