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当局が施行する給水装置工事施行要綱

2019年11月27日

ページ番号:486602

1 目的

この要綱は、工事申込者からの工事申込を受けて、当局が給水装置工事を施行するにあたり、必要な事項について定める。

 

2 施行体制

(1)設計業務は、直営設計又は委託設計とする。

(2)工事施工は、請負施工とする。

 

3 施行範囲

(1)設計業務

 直営あるいは委託設計にて、給水装置工事に必要な工種・数量の算出及び配管図等の図面作成を行う。原則、給水装置工事の発注を伴うものを委託設計とする。

(2)工事施工

 給水装置工事に係る土工、管布設並びに撤去及び舗装一次・二次復旧工事、その他必要な工事。

また、給水装置改良工事にて施行するものは、次に定める工事に限る。

 

①指定工事店申込の給水装置工事で、配水管の切断を伴うもの

(分岐する配水管が布設されている路線の道路部分のみ施工)

②指定工事店申込の給水装置工事で、配水管からの分岐口径が200mm以上のもの

(分岐する配水管が布設されている路線の道路部分のみ施工)

③当局が所管する施設の新設、移設、撤去等に伴い、当局が申込む給水装置工事

     

いずれも、以下の事項を満たすものとする。

  • 給水装置改良工事の契約工種で施工指示可能な工事。
  • 工事申込の際の施工条件で算出した請負工事費(予定金額)が150万円未満(税抜)の工事。

 

4 施行方法

(1)工事申込者より給水装置工事の申込があれば、工事費概算金を前納させ、工事完了後に算出する工事費精算額にて精算を行う。

(2)前号のほか、要綱の施行について必要な事務処理等の事項は、「当局が施行する給水装置工事の設計業務及び工事施工に関する事務処理要領(平成31年3月27日課長決)」により定める。

 

附則

この規程は、平成31年4月1日から実施する。

 

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