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当局が施行する給水装置工事の設計業務及び工事施工に関する事務処理要領

2022年7月22日

ページ番号:486609

1 目的

 この要領は、「当局が施行する給水装置工事施行要綱(平成31年3月27日部長決)」の施行にあたり、工事の設計業務及び工事施工に関する事務処理等の必要な事項について定める。

2 方法

 当局が施行する給水装置工事(以下、「給水装置工事」という)の設計業務及び工事施工の方法は、原則として施工内容により決定するものとし、別図-1及び2のとおりとする。

3 事務の内容

 給水装置工事の施行については別図-1及び2によるが、事務の内容については別図-3、4及び5のフロー図のとおりとする。また、詳細は下記に示す。

3-1 給水装置工事の申込

(1)指定給水装置工事事業者(以下、「指定工事店」という)を代理人とする申込の給水装置工事

 東部水道センター(給水装置工事グループ)は、指定工事店(工事申込者の代理人)より局が施行する給水装置工事の申込を受けた場合、工事申込通知書(様式-1)を作成し、給水課および水道センター(維持管理グループ)へ送付する(水道センターは写し)。また、施工内容について、給水課および水道センターへ引継ぎを行う。

(2)当該財産を所管する課等(以下、「当局関係課」という)申込の給水装置工事

 指定工事店を代理人としない給水装置工事を申込む場合において、当局関係課は給水装置工事申込に関して東部水道センター(給水装置工事グループ)へ協議を行い、給水装置工事申込書ほか工事申込書類一式を作成し、東部水道センター(給水装置工事グループ)へ送付する。また、予算振替の措置等については給水課へ協議する。

 東部水道センター(給水装置工事グループ)は、局が施行する給水装置工事の申込を受け、工事申込通知書(様式-1)を作成し、給水課および水道センター(維持管理グループ)へ送付する(水道センターは写し)。

3-2 給水装置工事の設計

(1)給水課による給水装置工事設計業務(直営設計)

 給水課は、施工内容の確認を行うとともに、必要に応じて現地調査及び必要な各種調査を実施し、施工内容の確定を行う。確定した施工内容に基づき、給水装置工事施工指示図を作成し、必要な工種・材料・数量等を算出する。

(2)給水装置整備工事等設計業務委託による給水装置工事設計業務(委託設計)

 給水課は、施工内容の確認を行うとともに、必要に応じて現地調査及び必要な各種調査を実施し、施工内容の確定を行う。確定した施工内容に基づき、給水装置工事設計指示書(様式-2)を作成し、給水装置整備工事等設計業務委託受注者へ交付する。

(3)新規(単独)発注による給水装置工事設計業務(委託設計)

 給水課は、施工内容の確認を行うとともに、必要に応じて現地調査及び必要な各種調査を実施し、施工内容の確定を行う。確定した施工内容に基づき、給水装置工事設計に必要な工種・数量を算出し、「給水装置工事設計業務委託」の設計・積算及び発注業務を行う。また、「給水装置工事設計業務委託」の履行業務は給水課が行う。

(4)その他(共通事項)

・市道部分での占用(掘削)延長が20m以上の工事については、原則として大阪市道路工事埋設協議会における幹事会発表を行い、調整を受ける。また、調整を受ける場合には、設計業務委託受注者に対して、調整月及び調整図面の納品期限を指示し、期限までに完成した調整図面を提出させ調整を行う。なお、調整は給水課が行う。

3-3 給水装置工事の工事費概算額の算出

(1)指定工事店申込の給水装置工事

 給水課は、別表-1「給水装置工事費用内訳書」により各項目に要する費用を算出し、工事費概算額を決定する。各項目の内容及び算出方法については別表-2に示す。

 給水課は、作成した別表-1「給水装置工事費用内訳書」を東部水道センター(給水装置工事グループ)へ送付する。

 東部水道センター(給水装置工事グループ)は、別表-1「給水装置工事 費用内訳書」に基づき、工事費概算額の納入通知書を作成し、指定工事店あるいは給水装置工事申込者へ送付する。

 工事費概算額の入金が確認された時点において、東部水道センター(給水装置工事グループ)は施工指示依頼書(様式-3-①)を作成し、水道センター(維持管理グループ)および給水課へ送付する(給水課は写し)。

 給水課は、施工指示依頼を受けたのちに給水装置工事の発注手続きを開始し、請負工事発注予定の公表手続きを行う。

 水道センター(維持管理グループ)は、給水装置改良工事受注者に対して、給水装置工事施工指示を行う。

(2)当局関係課申込の給水装置工事

 給水課は、別表-1「給水装置工事費用内訳書」により各項目に要する費用を算出し、工事費概算額を決定する。各項目の内容及び算出方法については別表-2に示す。

 給水課は、作成した別表-1「給水装置工事費用内訳書」を当局関係課へ送付する。

 当局関係課は、別表-1「給水装置工事費用内訳書」により予算振替予定額を確認し、給水課へ確認済みの連絡を行う。

 連絡を受けたのちに給水課は、施工指示依頼書(様式-3-②)を作成し、水道センター(維持管理グループ)へ送付する。

3-4 給水装置工事の工事施工

3-4-1 給水装置改良工事受注者による給水装置工事の施工

(1)給水装置工事の施工指示依頼及び引継ぎ

 東部水道センター(給水装置工事グループ)は、水道センター(維持管理グループ)に対して給水装置改良工事受注者での給水装置工事の施工指示を依頼し、同時に、工事申込者や道路管理者等との協議において決定した事項などについて引継ぎを行う。

(2)給水装置工事の施工指示

 水道センター(維持管理グループ)は、道路工事にかかる道路使用許可申請及び道路占用許可申請、そのほか必要な許可申請を行い、取得した許可書の写しを添えて、給水装置改良工事受注者に対して給水装置工事の施工指示書(様式-4)を交付する。また、給水装置改良工事受注者に対し、指示書交付の当日又は翌日までに仮請書(様式-5)を提出させる。

(3)請負工事の工事完成・精算

 水道センター(維持管理グループ)は、給水装置改良工事受注者より提出された「給水装置工事完了届(様式-6)」及び完成図書の確認を行う。

  なお、工事完成検査は各旬の出来高をもって実施することとし、水道センター(維持管理グループ)は給水装置改良工事受注者より提出された「出来高集計表(様式-7)」を確認して、出来高集計表による請負工事完成検査を実施する。検査合格後、水道センターは、給水装置改良工事受注者に対し、請負工事完成図書類を提出させるとともに、請書を管財課へ、請求書を経理課へ提出することを指示する。

 水道センター(維持管理グループ)は、給水課に対し、給水装置工事の完成を報告し、工事完成書類のうち、給水装置工事完了届(様式-6)と出来高集計表(様式-7)の写しを送付する。

3-4-2 給水装置工事受注者による給水装置工事の施工

(1)給水装置工事の施工引継ぎ

 給水課は、水道センター(維持管理グループ)に対して給水装置工事の請負工事設計書を送付し、工事申込者や道路管理者等との協議において決定した事項などについて引継ぎを行う。

(2)給水装置工事の施工指示

 水道センター(維持管理グループ)は、道路工事にかかる道路使用許可申請及び道路占用許可申請、そのほかに必要な許可申請を行い、取得した許可書の写しを添えて、給水装置工事受注者に対して給水装置工事の施工を指示する。

(3)請負工事の工事完成・精算

 水道センター(維持管理グループ)は、給水装置工事受注者より提出された、給水装置工事完成図及び数量報告書の確認を行い、給水課へそれらの写しを送付する。

 給水課は、給水装置工事完成図及び数量報告書に基づき、請負工事変更設計書の作成を行う。請負工事変更契約後、給水課は請負工事変更設計書を水道センター(維持管理グループ)へ送付する。

 水道センター(維持管理グループ)は、給水装置工事受注者に対し、請負工事完成図書類を提出させ、請負工事完成検査を実施する。検査合格後、請負工事費の支払い手続きを行い、請負工事の精算を行う。

3-5 給水装置工事竣工図面の整理及び保管

 水道センター(維持管理グループ)は、給水装置工事完成図の写しを図面入力業務委託受注者へ送付し、ファイリング処理確認後は保存年限に応じた保管を行う。

3-6 給水装置工事の工事費精算額の算出

(1)指定工事店申込の給水装置工事

 給水課は、別表-1「給水装置工事費用内訳書」により各項目に要した費用を算出し、工事費精算額を決定する。各項目の内容及び算出方法については別表-3に示す。

 給水課は、作成した別表-1「給水装置工事費用内訳書」を東部水道センター(給水装置工事グループ)へ送付する。

 東部水道センター(給水装置工事グループ)は、算出した工事費精算額と工事費概算額との差額について、追徴若しくは還付を行う。追徴金がある場合は納入通知書を、還付金がある場合は振込依頼書(様式)を別表-1「給水装置工事費用内訳書」と共に指定工事店あるいは給水装置工事申込者へ送付し、給水装置工事の工事費精算手続きを行う。また、差額が発生しない場合においては、別表-1「給水装置工事費用内訳書」のみを指定工事店あるいは給水装置工事申込者へ送付する。

 工事費精算手続きの完了をもって、給水装置工事の完成となる。

(2)当局関係課申込の給水装置工事

  給水課は、別表-1「給水装置工事費用内訳書」により各項目に要した費用を算出し、工事費精算額を決定する。各項目の内容及び算出方法については別表-3に示す。

 給水課は、作成した別表-1「給水装置工事費用内訳書」を当局関係課へ送付する。

 当局関係課は、別表-1「給水装置工事費用内訳書」により、予算振替額を確認し、給水課の指定する予算科目への振替手続きを行う

 予算振替手続きの完了をもって、給水装置工事の完成となる。 

 附則

1 この規定は、平成31年4月1日から実施する。

2 この規定の施行に伴い「当局が施行する給水装置工事(道路部分)の事務処理について(平成18年7月7日課長決)」及び「配水管からの分岐口径が200mm以上の給水装置工事(道路部分)の事務処理について(平成21年3月13日課長決)」は廃止する。

 附則

この改正規定は、令和元年6月5日から施行する。

 附則

この改正規定は、令和4年4月1日から施行する。

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