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大阪市水道局企画会議開催要領

2019年12月6日

ページ番号:487686

(目的)

第1条 本市水道事業及び工業用水道事業に関する政策、施策及び事務事業について、長期的、全面的及び根本的な観点から企画提案を行い、審議するとともにこれらに係る進行管理を行うため、大阪市水道局企画会議(以下「企画会議」という。)を開催する。

 

(構成)

第2条 企画会議は、局長、理事、各部長及び担当部長、総務部総務課長及び企画課長並びに工務部計画課長で構成する。

 

(議長及び副議長)

第3条 企画会議に、議長及び副議長を置く。

2 議長は、局長をもって充て、副議長は、理事をもって充てる。

3 議長は、企画会議を主宰する。

4 議長は、必要があると認めるときは、前条に定める者以外の者に企画会議への出席を求め、その意見を聴くことができる。

5 副議長は、議長を補佐し、議長に事故があるときは、その職務を代理する。

 

(幹事)

第4条 企画会議に、幹事を置く。

2 幹事は、総務部企画課長をもって充てる。

3 幹事は、第1条に定める目的の達成のため必要があると認めるときは、企画検討会議又は企画推進プロジェクト会議を開催し、関係職員に対し当該会議への出席を求めることができる。

4 前項に定めるもののほか、幹事は、第1条に定める目的の達成のため必要があると認めるときは、関係職員に対し協力を求めることができる。

 

(開催時期)

第5条 企画会議は、随時開催とする。

 

(庶務)

第6条 企画会議の庶務は、総務部企画課において処理する。

 

(施行の細目)

第7条 この要領の施行に関し必要な事項は、企画担当部長が定める。

 

附則

 この要領は、令和元年5月27日から施行する。

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このページの作成者・問合せ先

水道局 総務部 企画課
電話: 06-6616-5410 ファックス: 06-6616-5419
住所: 〒559-8558 大阪市住之江区南港北2丁目1番10号 ATC ITM棟9階

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