技能職員の配置替えの基準に関する実施細目
2019年12月6日
ページ番号:487731
(目的)
第1条 この細目は、技能職員の配置替えの基準に関する要綱(以下、「技能要綱」という。)の実施について、必要な事項を定める。
(用語の定義)
第2条 この細目において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 庁舎部門とは、総務課及び職員課をいう。
(2) 浄水場部門とは、柴島浄水場、庭窪浄水場、豊野浄水場及び施設保全センターをいう。
(3) 水道センター部門とは、東部水道センター、西部水道センター、南部水道センター及び北部水道センターをいう。
(4) 配置先とは、各所属又は同一所属内にあっても別所属とみなす職場をいう。
(技能要綱における所属等の考え方等)
第3条 技能要綱第1条に規定する所属について、次の各号に掲げる職制改正等における考え方は、それぞれ当該各号のとおりとする。
(1) 平成19年11月26日の営業所工事部門と工事事務所の統合について
別表1の左欄に掲げる各所長が専管する事務を処理する組織に従事する職員については、同表右欄に掲げる平成19年11月25日現在勤務していた各所長が専管する事務を処理する組織における配属期間を含むものとする。平成19年11月26日~ | 平成19年11月25日まで |
東部水道工事センター所長 | 大宮営業所長、上本町営業所長 |
西部水道工事センター所長 | 境川営業所長、粉浜営業所長 |
南部水道工事センター所長 | 今里営業所長、田辺営業所長 |
北部水道工事センター所長 | 豊里営業所長、野田営業所長 |
※営業所工事係から工事センター分室への異動のみが対象である。
(2) 平成20年4月1日の施設保全センターの設置に伴う組織改編について
1 平成24年3月31日までの間、別表2のとおり本所と分室を別所属とみなすこととする。
施設保全センター(本所) |
施設保全センター(庭窪分室) |
施設保全センター(豊野分室) |
施設保全センター(東部分室) |
2 技能要綱第1条に規定する期間には、平成20年4月1日の施設保全センターの設置に伴う組織改編により、平成20年4月1日付けで柴島浄水場、庭窪浄水場、豊野浄水場から施設保全センターに配置替えをした職員については、各浄水場における配属期間を含むものとする。
(3) 平成24年4月1日の技能要綱の改正について
別表3及び別表4の各行を別所属とみなすこととする。ただし、この「配置先」については、主任(係員から新たに業務主任に任命される者を含む。)については適用しない。
柴島浄水場(運転・配水管理) |
柴島浄水場(運転・浄水管理、技術調査) |
柴島浄水場(維持管理・土木) |
庭窪浄水場(運転) |
庭窪浄水場(維持管理・土木) |
庭窪浄水場(維持整備・設備) |
豊野浄水場(運転) |
豊野浄水場(維持管理・土木) |
豊野浄水場(維持整備・設備) |
施設保全センター(配水・建築設備維持管理) |
施設保全センター(浄水設備維持管理) |
東部水道工事センター(本所) |
東部水道工事センター(上本町分室) |
東部水道工事センター(大宮分室) |
西部水道工事センター(本所) |
西部水道工事センター(境川分室) |
西部水道工事センター(粉浜分室) |
南部水道工事センター(本所) |
南部水道工事センター(今里分室) |
南部水道工事センター(田辺分室) |
北部水道工事センター(本所) |
北部水道工事センター(野田分室) |
北部水道工事センター(豊里分室) |
(4) 平成27年11月1日の技能要綱の改正について
「配置先」について、所属統括及び部門統括(係員(主担)から新たに部門統括に任命される者を含む。)については適用しない。
(5) 平成28年5月2日の事業所再編・統合について
1 別表4の配置先を、別表5のとおり変更することとする。
東部水道センター(工事部門) |
東部水道センター(給水装置工事部門) |
西部水道センター(工事部門) |
南部水道センター(工事部門) |
北部水道センター(工事部門) |
2 技能要綱第1条に規定する期間には、平成28年5月1日現在勤務していた別表4の配属先における配属期間を含むものとする。
(部門間での配置替え)
第4条 当分の間、庁舎部門、浄水場部門、及び水道センター部門の各部門を越えて実施する配置替えの対象者は、原則として、毎年度、技能要綱第1条第2項に定める配置替えの対象者の10%程度の人数とする。ただし、組織改編等の特別の事由がある場合は、当該事由に即した配置替えを実施することとする。
附則
この要綱は、平成27年11月1日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附則
この要綱は、平成28年5月2日から施行する。
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