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給料等の支給に関する運用要領

2023年3月15日

ページ番号:487818

 この要領は、企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和41年大阪市条例第62号。以下「条例」という。)及び大阪市水道局企業職員給与規程(昭和42年大阪市水道事業管理規程第2号。以下「規程」という。)の規定に基づき、水道局企業職員の給料等の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

第1 条例第11条の3(災害派遣手当)関係

 災害派遣手当(武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号)第153条その他の法律の規定により国民の保護のための措置の実施のため本市に派遣された職員を含む。)は、条例第11条の3第1項に規定する職員が本市の区域に滞在を開始した日からこれを終了した日の前日までの期間について支給する。

第2 規程第7条(給料支給の始期及び終期)関係

 規程第7条第2項第6号の「職員の退職手当に関する条例(昭和24年大阪市条例第3号)」第2条の規定の適用を受けるとき」とは、自己都合退職者が職員の退職手当に関する条例第3条の2第2号又は第3号の適用を受けるとき及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項又は第28条の5第1項の規定により採用された職員が自己都合により退職したときを含む。

第3 規程第8条(給料の日割計算)関係

 規程第8条各号に規定する日割計算の方法により計算することとなる期間は、次の各号に掲げる期間とする。

(1) 規程第8条第1号の規定に該当する場合 休職にされた日から休職の終了により復職した日の前日までの期間

(2) 規程第8条第2号の規定に該当する場合 規程第8条第2号に規定する専従許可を受けた日から専従許可の終了により職務に復帰した日の前日までの期間

(3) 規程第8条第3号の規定に該当する場合 規程第8条第3号に規定する派遣された日から派遣の終了により職務に復帰した日の前日までの期間

(4) 規程第8条第4号の規定に該当する場合 規程第8条第4号に規定する派遣された日から派遣の終了により職務に復帰した日の前日までの期間

(5) 規程第8条第5号の規定に該当する場合 規程第8条第5号に規定する派遣された日から派遣の終了により職務に復帰した日の前日までの期間

(6) 規程第8条第6号の規定に該当する場合 育児休業の承認を受けた日から育児休業の期間の終了により職務に復帰した日の前日までの期間

(7) 規程第8条第7号の規定に該当する場合 自己啓発等休業の承認を受けた日から自己啓発等休業の期間の終了により職務に復帰した日の前日までの期間

(8) 規程第8条第8号の規定に該当する場合 配偶者同行休業の承認を受けた日から配偶者同行休業の期間の終了により職務に復帰した日の前日までの期間

(9) 規程第8条第9号の規定に該当する場合 停職にされた日から停職の終了により職務に復帰した日の前日までの期間

(10) 規程第8条第10号の規定に該当する場合 公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病(以下「公傷病」という。)により、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)の適用を受けて療養のため勤務しなくなった日の翌日(所定の勤務時間開始前の出勤途上に生じた公傷病については当日)から公傷病が治癒したことにより勤務することとなった日の前日までの期間

第4 規程第23条(超過勤務手当の支給額)関係

 1 規程第23条第2項から第5項までに規定する超過勤務手当の勤務1時間当たりの支給額を算定する場合において、当該額に50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げる。

 2 規程第23条第1項各号に掲げる勤務のうち、大阪市水道局職員就業規程(平成5年大阪市水道事業管理規程第3号)(以下「就業規程」という。)第7条第3項各号に規定する日の所定の勤務時間において勤務することを要しなかった(以下「代休を取得した」という。)場合には、規程第23条第1項各号に規定する割合「100分の135」「100分の125」とあるのはそれぞれ「100分の35」「100分の25」と読み替え、当該勤務に対する超過勤務手当の支給額を算出する。

 3 規程第23条第2項の別に定める時間は、あらかじめ就業規程第3条の規定により割り振られた1週間の所定の勤務時間が40時間未満である場合における40時間から当該所定の勤務時間を減じて得た時間とする。

第5 規程第24条(深夜手当の支給額)関係

 規程第24条に規定する深夜手当の勤務1時間当たりの支給額を算定する場合において、当該額に50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げる。

第6 規程第30条(給与が減額されることとなる勤務しないことについての管理者の承認等)関係

 規程第30条第6号の規定により給与を減額しない特別の事由があるものとして局長が定める承認は、次のとおりとする。

(1) 妊娠中又は出産後の女性職員が保健指導等を受ける場合の勤怠について(昭和47年4月1日決裁)の規定による職務に専念する義務の免除の承認

(2) 妊娠中の女性職員に対する通勤緩和措置について(昭和48年4月5日決裁)の規定による職務に専念する義務の免除の承認

(3) 女性職員の育児に関する便宜の供与について(昭和52年11月1日決裁)の規定による職務に専念する義務の免除の承認

(4) 男性職員の育児に関する便宜の供与について(平成4年4月1日決裁)の規定による職務に専念する義務の免除の承認

(5) 育児及び介護に関する便宜の供与について(平成4年4月1日決裁)の規定による職務に専念する義務の免除の承認

(6) 人工透析にかかる職務免除について(平成5年2月22日決裁)の規定による職務に専念する義務の免除の承認

第7 規定第32条(病気休暇により給与の半額を減ずる日)関係

 規程第32条第3項に規定する局長が定める要件とは、次のとおりとする。

(1) 引き続く病気休暇の終了の日から過去3年間、当該病気休暇期間を除き、病気休暇、事故欠勤、無届欠勤を取得してないこと

(2) 最後に規程第32条第3項に規定する局長が定める要件を満たす場合に該当したときから、1年以上経過していること

(3) 定期的な診断又は治療を受けることが生命の維持のために必要であると局長が認めること

   附則

1 この規定は、平成10年12月21日から施行する。

2 この規定の施行の日前に、大阪市水道局企業職員給与規程の一部を改正する規程(平成10年大阪市水道事業管理規程第7号)による改正前の規程第10条第1項本文の規定に基づいてなされた局長の承認のうち、規程第10条関係の定めに相当する部分に該当する局長の承認は、規程第10条関係の規定による局長の承認とみなす。

附則

この規定は、平成15年1月1日から施行する。

附則

この規定は、平成18年4月1日から施行する。

附則

この規定は、平成20年12月1日から施行する。

附則

この規定は、平成18年12月1日から施行する。

附則

この規定は、平成20年5月1日から施行する。

附則

この規定は、平成20年11月1日から施行する。ただし、規程23条関係第5項中「工務部工事事務所職員の夜間及び休日勤務等について(平成5年7月1日決裁)における夜間勤務を行った場合又は」を削除する規定については、平成20年9月1日から適用する。

附則

この規定は、平成22年4月1日から施行する。

附則

この規定は、平成23年4月1日から施行する。

附則

この規定は、平成25年4月1日から施行する。

附則

この規定は、平成27年4月1日から施行する。

附則

1 この規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 この規定による改正前の給料等の支給に関する運用方針の規定により局長によってなされた職員の給与に関する決定その他の手続きは、この規定による改正後の給料等の支給に関する運用方針の規定に基づいてなされたものとみなす。

附則

この規程は、平成30年12月1日から施行する。

附則

この規程は、通知の日(令和元年7月1日)から適用する。

附則

この改正規定は、令和5年2月27日から施行する。

 

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