ページの先頭です

給料等の支給に関する運用要領

2024年4月19日

ページ番号:487818

 この要領は、企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和41年大阪市条例第62号。以下「条例」という。)及び大阪市水道局企業職員給与規程(昭和42年大阪市水道事業管理規程第2号。以下「規程」という。)の規定に基づき、水道局企業職員の給料等の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

 

第1 条例第11条の3(災害派遣手当等)関係

   災害派遣手当、武力攻撃災害等派遣手当及び特定新型インフルエンザ等対策派遣手当は、それぞれ、条例第11条の3第1項に規定する職員、同条第2項に規定する職員及び同条第3項に規定する職員が本市の区域に滞在を開始した日からこれを終了した日の前日までの期間について支給する。

 

第2 規程第7条(給料支給の始期及び終期)関係

   規程第7条第2項第6号の「職員の退職手当に関する条例(昭和24年大阪市条例第3号)」第2条の規定の適用を受けるとき」とは、自己都合退職者が職員の退職手当に関する条例第3条の2第2号又は第3号の適用を受けるとき及び地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の4第1項の規定により採用された職員が自己都合により退職したときを含む。

 

第3 規程第8条(給料の日割計算)関係

   規程第8条各号に規定する日割計算の方法により計算することとなる期間は、次の各号に掲げる期間とする。

  ⑴ 規程第8条第1号の規定に該当する場合 休職にされた日から休職の終了により復職した日の前日までの期間

  ⑵ 規程第8条第2号の規定に該当する場合 規程第8条第2号に規定する専従許可を受けた日から専従許可の終了により職務に復帰した日の前日までの期間

  ⑶ 規程第8条第3号の規定に該当する場合 規程第8条第3号に規定する派遣された日から派遣の終了により職務に復帰した日の前日までの期間

  ⑷ 規程第8条第4号の規定に該当する場合 規程第8条第4号に規定する派遣された日から派遣の終了により職務に復帰した日の前日までの期間

  ⑸ 規程第8条第5号の規定に該当する場合 規程第8条第5号に規定する派遣された日から派遣の終了により職務に復帰した日の前日までの期間

  ⑹ 規程第8条第6号の規定に該当する場合 育児休業の承認を受けた日から育児休業の期間の終了により職務に復帰した日の前日までの期間

  ⑺ 規程第8条第7号の規定に該当する場合 自己啓発等休業の承認を受けた日から自己啓発等休業の期間の終了により職務に復帰した日の前日までの期間

  ⑻ 規程第8条第8号の規定に該当する場合 配偶者同行休業の承認を受けた日から配偶者同行休業の期間の終了により職務に復帰した日の前日までの期間

  ⑼ 規程第8条第9号の規定に該当する場合 停職にされた日から停職の終了により職務に復帰した日の前日までの期間

  ⑽ 規程第8条第10号の規定に該当する場合 公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病(以下「公傷病」という。)により、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)の適用を受けて療養のため勤務しなくなった日の翌日(所定の勤務時間開始前の出勤途上に生じた公傷病については当日)から公傷病が治癒したことにより勤務することとなった日の前日までの期間

 

第4 規程第23条(超過勤務手当の支給額)関係

 1 規程第23条第2項から第5項までに規定する超過勤務手当の勤務1時間当たりの支給額を算定する場合において、当該額に50銭未満の端数があるときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数があるときはこれを1円に切り上げる。

 2 規程第23条第1項各号に掲げる勤務のうち、大阪市水道局職員就業規程(平成5年大阪市水道事業管理規程第3号)(以下「就業規程」という。)第7条第3項各号に規定する日の所定の勤務時間において勤務することを要しなかった(以下「代休を取得した」という。)場合には、規程第23条第1項各号に規定する割合「100分の135」「100分の125」とあるのはそれぞれ「100分の35」「100分の25」と読み替え、当該勤務に対する超過勤務手当の支給額を算出する。

 3 規程第23条第2項の別に定める時間は、あらかじめ就業規程第3条の規定により割り振られた1週間の所定の勤務時間が40時間未満である場合における40時間から当該所定の勤務時間を減じて得た時間とする。

 

第5 規程第24条(深夜手当の支給額)関係

   規程第24条に規定する深夜手当の勤務1時間当たりの支給額を算定する場合において、当該額に50銭未満の端数があるときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数があるときはこれを1円に切り上げる。

 

第6 規程第30条(給与が減額されることとなる勤務しないことについての管理者の承認等)関係

規程第30条第6号の規定により給与を減額しない特別の事由があるものとして局長が定める承認は、次のとおりとする。

 ⑴ 妊娠中又は出産後の女性職員が保健指導等を受ける場合の勤怠について(昭和47年4月1日決裁)の規定による職務に専念する義務の免除の承認

 ⑵ 妊娠中の女性職員に対する通勤緩和措置について(昭和48年4月5日決裁)の規定による職務に専念する義務の免除の承認

 ⑶ 女性職員の育児に関する便宜の供与について(昭和5211月1日決裁)の規定による職務に専念する義務の免除の承認

 ⑷ 男性職員の育児に関する便宜の供与について(平成4年4月1日決裁)の規定による職務に専念する義務の免除の承認

 ⑸ 育児及び介護に関する便宜の供与について(平成4年4月1日決裁)の規定による職務に専念する義務の免除の承認

 ⑹ 人工透析にかかる職務免除について(平成5年2月22日決裁)の規定による職務に専念する義務の免除の承認

 

第7 規程第32条(病気休暇により給与の半額を減ずる日)関係

   規程第32条第3項に規定する局長が定める要件は、次のとおりとする。

 ⑴ 引き続く病気休暇の終了の日から過去3年間、当該病気休暇期間を除き、病気休暇、事故欠勤、無届欠勤を取得してないこと

 ⑵ 最後に規程第32条第3項に規定する局長が定める要件を満たす場合に該当したときから、1年以上経過していること

 ⑶ 定期的な診断又は治療を受けることが生命の維持のために必要であると局長が認めること

 

第8 規程附則第4項、第6項及び第7項関係に係る用語の意義

   この要領の第9から第14までの規定において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 ⑴ 管理監督職 職員の定年等に関する条例(昭和59年大阪市条例第3号。以下「定年条例」という。)第5条第1号に規定する職(職員の給与に関する条例(昭和31年大阪市条例第29号)第13条第1項の規定により管理職手当の支給を受ける職員が占める職を除く。)をいう。

 ⑵ 異動期間 定年条例第8条第1項に規定する異動期間(同条の規定により延長された期間を含む。)をいう。

 ⑶ 特例任用後降任職員 法第28条の2第1項本文の規定による他の職への降任をされた職員であって、規程附則第4項に規定する異動日(以下「異動日」という。)の前日において第1項特例任用職員(定年条例第8条第1項又は第2項の規定により異動期間を延長された管理監督職を占める職員をいう。以下同じ。)又は第3項特例任用職員(同条第3項又は第4項の規定により異動期間を延長された管理監督職を占める職員をいう。以下同じ。)であったものをいう。

 ⑷ 特定日 規程附則第2項に規定する特定日をいう。

 ⑸ 降格 大阪市水道局企業職員の職務の級及び号給を決定する基準等に関する規程(令和6年大阪市水道事業管理規程第9号)第2条第3号に規定する降格のうち、法第28条の2第1項本文の規定による他の職への降任に伴うものを除いたものをいう。

 ⑹ 給料表異動 給料表の適用を異にする異動をいう。

 ⑺ 上限額 規程第6条第1項の規定により職員が属する職務の級における最高の号給の給料月額(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務又は同法第17条の規定による短時間勤務(以下「育児短時間勤務等」という。)をしている職員にあっては、当該給料月額に規程第6条第2項に規定する算出率(以下「算出率」という。)を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額))をいう。

 

第9 規程附則第4項関係

 規程附則第4項に規定する局長が定める職員は、次に掲げる職員とする。

 ⑴ 法第28条の2第1項本文の規定による他の職への降任をされた職員(特例任用後降任職員を除く。)のうち、次に掲げる職員

   ア 異動日から特定日までの間に降格をした職員

   イ 異動日の前日以後に育児短時間勤務等をした職員(異動日以後に育児短時間勤務等を開始し、特定日前に当該育児短時間勤務等を終了した職員を除く。)

 ⑵ 異動日の前日から特定日までの間の給料表の給料月額が増額改定又は減額改定(給与に関する条例、規則又は規程の制定又は改廃により給料月額の改定がなされた場合において、当該改定により当該改定前に受けていた給料月額が増額又は減額されることをいう。以下同じ。)をされた職員

 

10 規程附則第6項関係のうち特定任用後降任職員以外のものに係る事項

 1 法第28条の2第1項本文の規定による他の職への降任をされた職員(特例任用後降任職員を除く。)であって、異動日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、次の各号に掲げる職員となり、特定日に規程附則第2項の規定により当該職員が受ける給料月額(特定日後に第1号、第2号又は第4号に掲げる職員となったものにあっては、特定日に当該各号に掲げる職員になったものとした場合に特定日に同項の規定により当該職員が受けることとなる給料月額に相当する額。以下この項において「特定日給料月額」という。)が当該各号に掲げる職員の区分に応じ当該各号に定める額(第4号アに掲げる職員以外の職員にあっては、当該額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額。以下この項から第4項までにおいて「第10基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(次の各号のうち2以上の号に掲げる職員に該当する職員(第3項の規定の適用を受ける職員を除く。)を除く。)には、特定日以後の当該各号に掲げる職員となった日以後、第10基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を、規程附則第6項の規定による給料として支給する。

 ⑴ 異動日以後に給料表異動をした職員 異動日の前日に当該給料表異動があったものとした場合(給料表異動が2回以上あった場合にあっては、同日にそれらの給料表異動が順次あったものとした場合)に同日において当該職員が受けることとなる給料月額に相当する額に100分の70を乗じて得た額

 ⑵ 異動日から特定日までの間に降格をした職員 異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額から、当該降格をした日に当該降格がないものとした場合の同日の当該職員の受けることとなる号給の給料月額に相当する額と当該降格後の当該職員の受ける号給の給料月額との差額(降格を2回以上した場合にあっては、それぞれの当該差額を合算した額)に相当する額を減じた額に100分の70を乗じて得た額

 ⑶ 異動日の前日以後に育児短時間勤務等をした職員(異動日以後に育児短時間勤務等を開始し、特定日前に当該育児短時間勤務等を終了した職員を除く。) 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める額

   ア 特定日以後に現に育児短時間勤務等をしている職員 異動日の前日当該職員の受ける号給の給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額)に算出率を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)

   イ アに掲げる職員以外の職員 異動日の前日の当該職員の受ける号給の給料月額に100分の70を乗じて得た額

 ⑷ 異動日の前日から特定日までの間の給料表の給料月額が増額改定又は減額改定をされた職員 異動日の前日の当該職員の受ける号給に対応する特定日の給料表の給料月額に100分の70を乗じて得た額

 2 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との合計額が上限額を超える場合における同項の規定の適用については、同項中「第10基礎給料月額と特定日給料月額との差額」とあるのは「上限額と当該職員の受ける給料月額との差額」とする。

 3 第1項第1号から第3号までに掲げる職員のいずれかに該当する職員であって、同項第4号に掲げる職員に該当する職員に対する前2項の規定の適用については、当該職員は第1項第1号から第3号までに掲げる職員のいずれかに該当する職員であるものとし、当該職員について適用される第10基礎給料月額は、同項第1号から第3号までに規定する給料月額について特定日の給料表の給料月額を用いて、算出するものとする。

 4 第1項各号のうち2以上の号に掲げる職員に該当する職員(前項の規定の適用を受ける職員を除く。)には、局長が定める日以後、局長が定める額を、規程附則第6項の規定による給料として支給する。

 

11 規程附則第6項関係のうち特定任用後降任職員に係る事項

 1 特例任用後降任職員であって、仮定異動期間末日(定年条例第8条の規定による異動期間の延長がないものとした場合における異動期間の末日をいう。以下同じ。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、異動日に規程附則第2項の規定により当該職員が受ける給料月額(以下この項において「異動日給料月額」という。)が異動日の前日の当該職員の受ける号給の給料月額(仮定異動期間末日の前日から異動日の前々日までの間の当該職員の受ける号給の給料月額に、これよりも多い給料月額がある場合は、そのうち最も多い給料月額に相当する額)に100分の70を乗じて得た額(当該額に50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額。以下この項において「第11第1項基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(第2項、第4項及び第5項に該当する職員を除く。)には、異動日以後、第11第1項基礎給料月額と異動日給料月額との差額に相当する額を、規程附則第6項の規定による給料として支給する。

 2 特例任用後降任職員であって、仮定異動期間末日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、次の各号に掲げる職員となり、異動日に規程附則第2項の規定により当該職員が受ける給料月額(異動日後に第1号又は第3号に掲げる職員となったものにあっては、異動日に当該各号に掲げる職員になったものとした場合に異動日に同項の規定により当該職員が受けることとなる給料月額に相当する額。以下この項において「異動日給料月額」という。)が当該各号に掲げる職員の区分に応じ当該各号に定める額(第3号アに掲げる職員以外の職員にあっては、当該額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額。以下この項から第5項までにおいて「第11第2項基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(次の各号のうち2以上の号に掲げる職員に該当する職員(第4項の規定の適用を受ける職員を除く。)を除く。)には、異動日以後の当該各号に掲げる職員となった日以後、第11第2項基礎給料月額と異動日給料月額との差額に相当する額を、規程附則第6項の規定による給料として支給する。

 ⑴ 仮定異動期間末日以後に給料表異動をした職員 仮定異動期間末日の前日に当該給料表異動があり、同日から異動日の前日まで当該給料表異動後に適用されている給料表及び大阪市水道局企業職員の職務の級及び号給を決定する基準等に関する規程別表第2に掲げる初任給基準表(以下この号において「初任給基準表」という。)における初任給の定めが引き続き適用されているものとした場合(給料表異動が2回以上あった場合にあっては、仮定異動期間末日の前日にそれらの給料表異動が順次あり、同日から異動日の前日までこれらの給料表異動後に適用されている給料表及び初任給基準表における初任給の定めが引き続き適用されているものとした場合)の同日の当該職員の受ける号給の給料月額(これらの場合において、仮定異動期間末日の前日から異動日の前々日までの間の当該職員の受ける号給の給料月額に、これよりも多い給料月額があるときは、そのうち最も多い給料月額に相当する額)に100分の70を乗じて得た額

 ⑵ 仮定異動期間末日から異動日までの間に降格(大阪市水道局希望降任制度実施要綱(平成171226日決裁)に基づく降任に伴うもの(これに準ずるものとして降任したものを含む。)を除く。以下この号において同じ。)をした職員 異動日の前日の当該職員の受ける号給の給料月額(仮定異動期間末日の前日から異動日の前々日までの間の当該職員の受ける号給の給料月額に、これよりも多い給料月額がある場合は、そのうち最も多い給料月額に相当する額)から、当該降格をした日に当該降格がないものとした場合の同日の当該職員の受けることとなる号給の給料月額に相当する額と当該降格後の当該職員の受ける号給の給料月額との差額(降格を2回以上した場合にあっては、それぞれの当該差額を合算した額)に相当する額を減じた額に100分の70を乗じて得た額

 ⑶ 仮定異動期間末日の前日以後に育児短時間勤務等をした職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める額

   ア 異動日以後に現に育児短時間勤務等をしている職員 異動日の前日の当該職員の受ける号給の給料月額(仮定異動期間末日の前日から異動日の前々日までの間の当該職員の受ける号給の給料月額に、これよりも多い給料月額がある場合は、そのうち最も多い給料月額に相当する額)に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額)に算出率を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)

   イ アに掲げる職員以外の職員 異動日の前日の当該職員の受ける号給の給料月額(仮定異動期間末日の前日から異動日の前々日までの間の当該職員の受ける号給の給料月額に、これよりも多い給料月額がある場合は、そのうち最も多い給料月額に相当する額)に100分の70を乗じて得た額

 ⑷ 仮定異動期間末日の前日から異動日までの間の給料表の給料月額が増額改定又は減額改定をされた職員 異動日の前日の当該職員の受ける号給に対応する異動日の給料表の給料月額(仮定異動期間末日の前日から異動日の前々日までの間の当該職員の受ける号給に対応する異動日の給料表の給料月額に、これよりも多い給料月額がある場合は、そのうち最も多い給料月額に相当する額)に100分の70を乗じて得た額

 3 前2項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との合計額が上限額を超える場合における前2項の規定の適用については、第1項中「第11第1項基礎給料月額と異動日給料月額との差額」及び第2項中「第11第2項基礎給料月額と異動日給料月額との差額」とあるのはそれぞれ「上限額と当該職員の受ける給料月額との差額」とする。

 4 第2項第1号から第3号までに掲げる職員のいずれかに該当する職員であって、同項第4号に掲げる職員に該当する職員に対する前2項の規定の適用については、当該職員は第2項第1号から第3号までに掲げる職員のいずれかに該当する職員であるものとし、当該職員について適用される第11第2項基礎給料月額は、同項第1号から第3号までに規定する給料月額について異動日の給料表の給料月額を用いて、算出するものとする。

 5 第2項各号のうち2以上の号に掲げる職員に該当する職員(前項の規定の適用を受ける職員を除く。)には、局長が定める日以後、局長が定める額を、規程附則第6項の規定による給料として支給する。

 

12 規程附則第7項関係のうち特例任用期間降格等職員に係る事項

 1 特例任用期間降格職員(第3項特例任用職員(仮定異動期間末日において定年条例第8条第3項の規定により異動期間を延長されることとなる管理監督職を占めるものを含む。)のうち、仮定異動期間末日から法第28条の2第1項に規定する他の職への昇任、降任又は転任をされる日の前日までの間において、降格(大阪市水道局希望降任制度実施要綱に基づく降任に伴うもの(これに準ずるものとして降任したものを含む。)に限る。第4項第3号において同じ。)をされた職員をいう。以下この項から第4項までにおいて同じ。)であって、仮定異動期間末日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(第4項各号に掲げる職員を除く。)のうち、特例任用期間降格職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち最も遅い日。以下この項から第4項までにおいて同じ。)に規程附則第2項の規定により当該職員が受ける給料月額(以下この項において「降格相当日給料月額」という。)が、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める額(当該額に50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額。以下この項から第4項までにおいて「第12基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員には、特例任用期間降格職員となった日から法第28条の2第1項に規定する他の職への昇任、降任又は転任をされる日の前日までの間、第12基礎給料月額と降格相当日給料月額との差額に相当する額を、規程附則第7項の規定による給料として支給する。

 ⑴ 次号に掲げる職員以外の職員 特例任用期間降格職員となった日の前日の当該職員の受ける号給の給料月額(仮定異動期間末日の前日から特例任用期間降格職員となった日の前々日までの間の当該職員の受ける号給の給料月額に、これより多い給料月額がある場合は、そのうち最も多い給料月額に相当する額)に100分の70を乗じて得た額

 ⑵ 仮定異動期間末日以後に給料表異動(当該給料表異動後の職員の職務の級が当該給料表異動の前日に給料表異動があったものとした場合の職員の職務の級より下位の職務の級となるものに限る。)をした職員 特例任用期間降格職員となった日の前日に特例任用期間降格職員となった日において適用される給料表の適用を受ける職員への給料表異動があったものとした場合の特例任用期間降格職員となった日の前日の当該職員の受ける号給の給料月額に相当する額(仮定異動期間末日の前日に当該給料表異動があり、同日から特例任用期間降格職員となった日の前日まで当該給料表異動後に適用されている給料表が引き続き適用されているものとした場合に、仮定異動期間末日の前日から特例任用期間降格職員となった日の前々日までの間の当該職員の受ける号給の給料月額に、これよりも多い給料月額があるときは、そのうち最も多い給料月額に相当する額)に100分の70を乗じて得た額

 2 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との合計額が上限額を超える場合における同項の規定の適用については、同項中「第12基礎給料月額と降格相当日給料月額との差額」とあるのは「上限額と当該職員の受ける給料月額との差額」とする。

 3 仮定異動期間末日の前日から特例任用期間降格職員となった日までの間の給料表の給料月額が増額改定又は減額改定をされた職員に対する前2項の規定の適用については、当該職員について適用される第12基礎給料月額は、第1項各号に規定する給料月額について特例任用期間降格職員となった日の給料表の給料月額を用いて、算出するものとする。

 4 特例任用期間降格職員であって、仮定異動期間末日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、規程附則第2項の規定の適用を受ける職員であって、次に掲げる職員には、局長が定める日から法第28条の2第1項に規定する他の職への昇任、降任又は転任をされる日の前日までの間、局長が定める額を、規程附則第7項の規定による給料として支給する。

 ⑴ 特例任用期間降格職員となった日の翌日から法第28条の2第1項に規定する他の職への昇任、降任又は転任をされる日の前日までの間に大阪市水道局企業職員の職務の級及び号給を決定する基準等に関する規程第2条第2号に規定する昇格をした職員

 ⑵ 特例任用期間降格職員となった日以後に給料表異動(給料表異動のうち、当該給料表異動後の職員の職務の級が当該給料表異動の前日に給料表異動があったものとした場合の職員の職務の級より下位の職務の級となる場合のものを除く。)をした職員

 ⑶ 仮定異動期間末日から特例任用期間降格職員となった日までの間に降格をした職員

 ⑷ 仮定異動期間末日の前日以後に育児短時間勤務等をした職員

 

13 規程附則第7項関係のうち人事交流等職員に係る事項

 1 次のいずれかに掲げる者から人事交流等により引き続いて管理監督職以外の職の職員となったもの(以下この項から第4項までにおいて「人事交流等職員」という。)のうち人事交流等職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち最も遅い日。以下この項から第4項までにおいて同じ。)前に職員であったものとした場合に異動日とみなされる日(以下この項から第4項までにおいて「みなし異動日」という。)がある者であって、人事交流等職員となった日から引き続き給料表の適用を受ける職員(第4項各号に掲げる職員を除く。)のうち、特定日に規程附則第2項の規定により当該職員が受ける給料月額(人事交流等職員となった日が60歳に達した日後における最初の4月1日(以下この項から第4項までにおいて「仮定特定日」という。)後であるときは、仮定特定日に職員であったものとして規程附則第2項の規定が適用された場合に仮定特定日に当該職員が受けることとなる給料月額に相当する額。以下この項において「特定日給料月額」という。)がみなし異動日の前日に職員となったものとした場合に当該職員が受けることとなる給料月額に相当する額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額。以下この項から第4項までにおいて「第13基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員には、人事交流等職員となった日(特定日前に人事交流等職員となった場合にあっては特定日)以後、第13基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を、規程附則第7項の規定による給料として支給する。

 ⑴ 職員の給与に関する条例の適用を受ける者

 ⑵ 公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年大阪市条例第79号)第10条に規定する退職派遣者

 ⑶ 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号)第79条第1項に規定する地方派遣職員

 ⑷ 本市が設立団体(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第6条第3項に規定する設立団体をいう。)である地方独立行政法人(同法第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。)の役員又は職員

 ⑸ 本市と国、他の地方公共団体又は国立大学法人との相互了解の下に行われる計画的な人事交流により国家公務員又は当該地方公共団体若しくは当該国立大学法人の職員となった者

2 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との合計額が上限額を超える場合における同項の規定の適用については、同項中「第13基礎給料月額と特定日給料月額との差額」とあるのは、「上限額と当該職員の受ける給料月額との差額」とする。

3 給与に関する条例、規則又は規程の制定又は改廃により、みなし異動日の前日から特定日(人事交流等職員となった日が仮定特定日後であるときは、仮定特定日。以下この項において同じ。)までの間の給料表の給料月額が改定された場合における前2項の規定の適用については、人事交流等職員について適用される第13基礎給料月額は、第1項に規定する給料月額について特定日の給料表の給料月額を用いて、算出するものとする。

4 人事交流等職員のうちみなし異動日がある者であって、人事交流等職員となった日から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、規程附則第2項の規定の適用を受ける職員であって、次に掲げる職員には、局長が定める日以後、局長が定める額を、規程附則第7項の規定による給料として支給する。

 ⑴ かつて第1項特例任用職員又は第3項特例任用職員として勤務していた者で、人事交流等により引き続いて第1項各号のいずれかに掲げる者となり引き続いて人事交流等職員となったもの及びこれに準ずるもの

 ⑵ 人事交流等職員となった日後に給料表異動をした職員

 ⑶ 人事交流等職員となった日から特定日までの間に降格をした職員

 ⑷ 人事交流等職員となった日(特定日前に人事交流等職員となった場合にあっては特定日)以後に育児短時間勤務等をした職員

 

14 規程附則第4項、第6項及び第7項関係について特別の事情によりこの要領の規定によることができない場合等

   規程附則第4項、第6項又は第7項の規定による給料の支給について、特別の事情によりこの要領の規定によることができない場合又はこの要領の規定によることが著しく不適当であると認められる場合には、局長の定めるところにより、別段の取扱いをすることができる。

 

  附則

 1 この規定は、平成101221日から施行する。

 2 この規定の施行の日前に、大阪市水道局企業職員給与規程の一部を改正する規程(平成10年大阪市水道事業管理規程第7号)による改正前の規程第10条第1項本文の規定に基づいてなされた局長の承認のうち、規程第10条関係の定めに相当する部分に該当する局長の承認は、規程第10条関係の規定による局長の承認とみなす。

  附則

 この規定は、平成15年1月1日から施行する。

  附則

 この規定は、平成18年4月1日から施行する。

  附則

 この規定は、平成2012月1日から施行する。

  附則

 この規定は、平成1812月1日から施行する。

  附則

 この規定は、平成20年5月1日から施行する。

  附則

 この規定は、平成2011月1日から施行する。ただし、規程23条関係第5項中「工務部工事事務所職員の夜間及び休日勤務等について(平成5年7月1日決裁)における夜間勤務を行った場合又は」を削除する規定については、平成20年9月1日から適用する。

  附則

 この規定は、平成22年4月1日から施行する。

  附則

 この規定は、平成23年4月1日から施行する。

  附則

 この規定は、平成25年4月1日から施行する。

  附則

 この規定は、平成27年4月1日から施行する。

  附則

 1 この規定は、平成28年4月1日から施行する。

 2 この規定による改正前の給料等の支給に関する運用方針の規定により局長によってなされた職員の給与に関する決定その他の手続きは、この規定による改正後の給料等の支給に関する運用方針の規定に基づいてなされたものとみなす。

  附則

 この規程は、平成3012月1日から施行する。

  附則

 この規程は、通知の日(令和元年7月1日)から適用する。

  附則

 この改正規定は、令和5年2月27日から施行する。

  附則

 1 この改正規定は、令和5年4月1日から施行する。

 2 暫定再任用職員(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63 号)附則第4条第1項若しくは第2項又は第6条第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。)に対する改正後の給料等の支給に関する運用要領第2の規定の適用については、同規定中「第22条の4第1項」とあるのは、「第22条の4第1項又は地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63 号)附則第4条第1項若しくは第2項若しくは第6条第1項若しくは第2項」とする。

  附則

 この改正規定は、令和5年10月2日から施行する。ただし、この改正規定による改正後の給料等の支給に関する運用要領の規定(特定新型インフルエンザ等対策派遣手当に係る部分に限る。)は、令和5年9月1日から適用する。

  附則

この改正規定は、令和6年4月1日から施行する。

似たページを探す

探している情報が見つからない

このページの作成者・問合せ先

大阪市水道局総務部職員課

〒559-8558 大阪市住之江区南港北2丁目1番10号 ATCビル ITM棟9階

電話:06-6616-5420

ファックス:06-6616-5419

メール送信フォーム