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復職時等における号給の調整に関する要綱

2019年12月6日

ページ番号:487821

(趣旨)

第1条 この規程は、大阪市水道局企業職員の初任給及び昇給等の基準に関する規程(平成17年大阪市水道事業管理規程第15号。以下「規程」という。)第20条の規定の実施に際し、必要な事項を定めることとする。

(用語の定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによるものとする。

 (1) 昇給日 規程第11条に規定する昇給日をいう。

 (2) 算定期間 1の昇給日から次の昇給日の前日までの期間をいう。

 (3) 休職等の期間 規程第20条に規定する休職を命ぜられた期間、専従許可の有効期間、自己啓発等休業をした期間、配偶者同行休業をした期間、派遣を命ぜられた期間、育児休業をした期間、休暇の期間又は欠勤のため勤務しなかった期間をいう。

 (4) 基準号給 休職等の期間の初日において受けていた号給をいう。

 (5) 基準日 休職等の期間の初日の直前の昇給日(休職等の期間の初日が昇給日である場合にあっては、その日)をいう。

 (6) 調整期間 各算定期間における休職等の期間を規程別表第8に定める換算率により換算して得た期間をいう。

 (7) 合算期間 各算定期間における休職等の期間以外の期間(職員として在職していない期間は除く。)と調整期間とを合算した期間をいう。

(局長が定める欠勤)

第2条の2 規程第20条に規定する局長が定める欠勤は職員の家族の病気又は負傷に伴う看護のための欠勤の取扱いについて(平成6年12月26日決裁)の規定による欠勤(これを準用し、又はその例による場合を含む。)とする。

(復職時調整の要領について)

第3条 復職等の日における復職時調整は、基準号給の号数に、基準日から復職等の日の直前の昇給日の前日(復職等の日が昇給日である場合にあっては、その前日)までの各算定期間に係る次項の規定による調整数の合計数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)を加えて得た数を号数とする号給を超えない範囲内で行うものとし、復職等の日後の最初の昇給日における復職時調整は、基準号給の号数に、基準日から復職等の日後の最初の昇給日の前日までの各算定期間に係る次項の規定による調整数の合計数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)を加えて得た数を号数とする号給を超えない範囲内で行うものとする。

2 調整数は、算定期間に係る調整基礎号数に当該算定期間における合算期間(当該算定期間のすべてが休職等の期間である場合にあっては、調整期間)の月数を12月で除した数を乗じて得た数(当該数が当該算定期間後の最初の昇給日における昇給の号給数に相当する数に達しない場合にあっては、当該昇給の号給数に相当する数)とする。

3 前項に規定する調整基礎号数は、算定期間に係る規程第12条の規定により得られる昇給の号給数の号数とする。

4 前項の規定にかかわらず、規程第13条第2項に掲げる事由により勤務しなかった日数(休職等の期間を除く。)が合算期間の6分の1に相当する期間の日数以上となる算定期間に係る調整基礎号数は、これらの事実に該当した場合における昇給の取扱いに準じて、前項の規定により得られた調整基礎号数を調整して得られた数とする。

5 前2項の規定にかかわらず、規程第13条第2項第8号に規定する派遣を命ぜられた職員又は規程第14条に規定する退職派遣者等であった期間が算定期間中にある職員の当該算定期間に係る調整基礎号数は、他の職員との均衡を考慮して調整することができる。

6 第3項及び第4項の規定にかかわらず、算定期間の中途において新たに職員となった者(退職派遣者等を除く。以下同じ。)の当該算定期間に係る調整基礎号数は、第3項及び第4項の規定により得られた調整基礎号数を昇給の取扱いに準じて割り落として得た数に相当する数とする。

7 算定期間の中途において新たに職員となった者の当該算定期間に係る調整数の算定は、第2項中「12月」とあるのを「その者の新たに職員となった日から最初の昇給日の前日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは、これを1月とする。)」として行うものとする。

(復職時調整の時期の特例)

第4条 第3条第1項の規定にかかわらず、復職等の後再び休職等のため勤務しない職員及び勤務しないこととなる職員については復職時調整の時期を延期することができる。この場合において、復職時調整の時期を延期した当該休職等の期間については、その後の休職等の期間と合わせて復職時調整を行うことができるものとする。

(昇格、降格又は異動をした場合の調整)

第5条 休職等の期間中又は復職等の日から復職等の日後の最初の昇給日までの期間中に昇格をした職員の昇格の日後に行う復職時調整は、次に定めるところにより、基準日から昇格の日の直前の昇給日の前日までの期間に係る復職時調整及び昇格の日の直前の昇給日以後の期間に係る復職時調整を順次行ったものとした場合に得られるところによるものとする。この場合において、第1号による調整の過程において1未満の端数が生じたときは、これを第2号による調整の過程において合算することができる。

 (1) 昇格の日を復職等の日とみなして、第3条及び第4条までの規定に基づき、基準日から昇格の日の直前の昇給日の前日までの期間に係る復職時調整を行う。 

 (2) (1)により得られる号給を昇格の日の前日に受けていたものとみなして規程第8条の規定を適用した場合に得られる昇格直後の号給を基礎とし、第3条及び第4条までの規定に基づき、昇格の日の直前の昇給日以後の期間に係る復職時調整を行う。

2 休職等の期間中又は復職等の日から復職等の日後の最初の昇給日までの期間中に降格をした職員の降格の日以後に行う復職時調整については、前項に準じて取り扱うものとする。

3 休職等の期間中又は復職等の日以後復職時調整の日以前の期間中に規程第10条に規定する異動があった場合は、同条の規定を適用して再計算した場合に休職等の期間の初日に受けることとなる号給を基礎として、基準日に相当する日以後の期間について復職時調整を行う。この場合において前2項に該当することとなるときは、それぞれそれらに準じて取り扱うものとする。

(期間計算)

第6条 復職時調整における期間計算については、次の各号に定めるところによるもとする。

 (1) 休職等の期間は暦に従って月および日を単位として計算し、それぞれの換算率を乗じて調整期間を算出する。

 (2) 換算により生じた2分の1月は15日、3分の1月は10日として取り扱い、各期間の1月未満の部分を合算するときは、30日をもつて1月とする。

(自己啓発等休業に係る換算率について)

第7条 規程別表第8に規定する「局長が定めるやむを得ない事情による場合」とは、職員の傷病等の療養の場合や大学等の都合により課程の履修が困難である場合など職員に責めがない場合をいうものとする。

(この規程により難い場合の措置)

第8条 復職時調整に関し、この規程により難い場合は、あらかじめ局長の定めるところにより別段の取扱いをすることができる。

 附 則

1 この規程は、制定の日から施行し、平成20年1月1日から適用する。

2 平成20年1月1日おける調整数の算定及び復職時調整については、平成19年4月1日から同年12月31日までの期間を算定期間と、同年4月1日を基準日として行うものとする。

3 平成19年3月31日以前から引続き在職する職員の平成20年1月1日における調整数の算定については、当該算定に係る調整基礎号数を第2条第3項及び第4項の規定により得られた調整基礎号数に12分の9を乗じて得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する数とするとともに、第3条第2項中「12月」とあるのを「9月」として、行うものとする。

4 大阪市水道局企業職員の初任給及び昇給等の基準に関する規程の一部を改正する規程(平成20年大阪市水道事業管理規程第3号。以下「改正規程」という。)の規定による改正前の規程附則第3項及び第4項の規定により号給の調整をされた者又は改正規程による改正後の規程附則第3項の規定により号給の調整をされる者の基準号給は、これらの規定による調整後の号給とする。

5 復職時における給料月額の調整に関する規定(平成19年3月30日決裁)は廃止する。

 附 則

1 この規程は、平成25年4月1日から施行する。

2 平成25年3月31日以前から引き続き在職する職員の平成25年4月1日における調整数の算定については、第3条第2項中「12月」とあるのを「3月」として行うものとする。

3 前項の規定の適用を受ける職員の調整数の算定については、当該算定に係る調整基礎号数を第3条第3項の規定により得られた調整基礎号数に12分の3を乗じて得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する数とする。

4 前項の規定にかかわらず、規程第13条第2項に掲げる事由により勤務しなかった日数(休職等の期間を除く。)が合算期間の6分の1に相当する期間の日数以上となる算定期間、算定期間の末日から起算して前3年間に懲戒処分若しくは文書訓告があった算定期間又は規程第13条第1項第3号に規定する欠勤が1日以上あった算定期間に係る調整基礎号数は、これらの事実に該当した場合における平成25年4月1日の昇給の取り扱いに準じて、第3条第3項の規定により得られた調整基礎号数を調整して得られた数とする。

 附 則

1 この規程は、平成26年4月1日から施行する。

2 この規程による改正後の復職時等における号給の調整について第3条第4項の規定は、平成25年4月1日以降の算定期間について適用し、平成25年4月1日前の算定期間については、なお従前の例による。

 附 則

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

 附 則

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

 附 則

この改正規定は、令和5年4月1日から施行する。

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