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昇格及び昇給基準の実施細目要領

2024年4月19日

ページ番号:487823

(趣旨)

第1条 この要領は、大阪市水道局企業職員の職務の級及び号給を決定する基準等に関する規程(令和6年大阪市水道事業管理規程第9号。以下「規程」という。)第5章及び第6章の規定に基づく昇格及び昇給の実施に際し必要な事項を定めるものとする。

 

(規程第21条第1号等に規定する用語の意義)

第2条 昇給させる年度の前々年度の4月2日以後に新たに職員となった者以外のものにおける規程第21条第1号及び第2号、第22条第2項第2号並びに同条第3項第1号に規定する前年度昇給基準昇給号給数については、規程第20条第1項及び第2項の規定により算定された昇給数をいう。

 

(規程第21条第3号等の局長が定める欠勤等)

第3条 規程第21条第3号、第22条第2項第3号、同条第3項第2号、第23条第1項第3号、同条第2項第3号、同条第3項第2号、第24条第1項第3号、同条第2項第3号及び同条第3項第2号の局長が定める欠勤は、職員の家族の病気又は負傷に伴う看護のための欠勤の取扱いについて(平成6年1226日局長決)の規定による欠勤(これに相当する欠勤を含む。)とする。

 

(規程第21条第3号等の局長が認める職員等)

第4条 規程第21条第3号、第22条第2項第3号、同条第3項第2号、第23条第1項第3号、同条第2項第3号、同条第3項第2号、第24条第1項第3号、同条第2項第3号及び同条第3項第2号の局長が認める職員は、次の各号に掲げる職員とする。

  ⑴ 人事考課制度運用の手引きに定めるところによる人事考課シートの半数以上の評価項目の絶対評価点が2.5点以下又はいずれかの評価項目の絶対評価点が2.0点以下の評価を受けた職員

  ⑵ 昇給日前1年間において、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条の規定による懲戒処分(免職を除く。)を受けた職員

  ⑶ 昇給日前1年間において、1日以上の欠勤(前条に規定する欠勤を除く。以下同じ。)があった職員

 2 1日の勤務時間の一部に欠勤があった場合における前項第3号の規定の適用については、当該欠勤の回数が3回に達するごとに1日の欠勤があったものとみなす。

 

(昇格の場合の号給における特例)

第5条 降格した職員を当該降格した日の前日にその者が属していた職務の級に昇格させた場合において、規程第16条第3項又は第4項の規定により決定された号給の号数が当該降格の日の前日に受けていた号給(以下「降格前号給」という。)に達しないときは、その者が受ける号給を降格前号給にすることができる。

 2 2級以上下位の職務の級に降格した職員を当該降格の日の前日にその者が属していた職務の級よりも下位の職務の級に昇格させた場合において、規程第16条第4項の規定により決定された号給が、当該下位の職務の級で受けていた号給(規程第17条第2項の規定によりその者がそれぞれ1級下位の職務の級への降格が順次行われたものとして取り扱われた号給に限る。以下「降格取扱号給」という。)に達しないときは、その者が受ける号給を降格取扱号給とすることができる。

 3 前2項の場合において、降格した職員を当該降格した日の前日に属する年度の翌年度以後に昇格させた場合における第1項に規定する降格前号給及び前項に規定する降格取扱号給については、当該降格した日の前日に属する年度の昇給に係る昇給調査対象期間(規程第19条に規定する昇給調査対象期間をいう。以下同じ。)における大阪市職員基本条例(平成24年大阪市条例第71号)第18条第1項の規定により局長が行う人事評価において職員が属するものとされた同条第2項の表の左欄に掲げる区分に応じて、他の職員との均衡を考慮してこれらの号給を調整するものとする。

 4 前3項の場合において、降格前号給又は降格取扱号給に降格の日以後の切替えが適用されるときは、その者が受ける号給は当該切替えの適用後の号給とする。

 

(昇格の場合の号給における特例の場合の昇給の号給数)

第6条 第5条第1項又は第2項の適用を受ける職員のうち、昇給調査対象期間の間に降格した者を当該降格した日の前日にその者が属していた職務の級に昇格させた場合又は2級以上下位の職務の級に降格した者を当該降格の日の前日にその者が属していた職務の級よりも下位の職務の級に昇格させた場合における当該職員の昇給の号給数は、前年度昇給調査対象期間(規程第21条第1号に規定する前年度昇給調査対象期間をいう。)における大阪市職員基本条例第18条第1項の規定により局長が行う人事評価において職員が属するものとされた同条第2項の表の左欄に掲げる区分に応じて、他の職員との均衡を考慮して調整するものとする。

 2 昇給調査対象期間において、第5条第3項の適用を受けた職員における昇給の号給数は、規程第21条第1号に規定する前年度新規採用職員とみなして、規程第19条から第28条までの規定を適用する。

 

  附則

(施行期日等)

 1 この規定は、制定の日から施行し、平成20年1月1日から適用する。

(経過措置)

 2 平成20年1月1日の昇給号給数の算定については、第4条中「1とする。」を「0とする。」と読み替えて適用する。

  附則

 この規定は、平成20年6月1日から施行する。

  附則

 この規定は、平成21年1月1日から施行する。

  附則

 この規定は、平成22年1月1日から施行する。

  附則

 この規定は、平成23年4月1日から施行する。

  附則

 この規定は、平成26年4月1日から施行する。

  附則

 この規定は、平成27年4月1日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

  附則

 この規定は、平成30年4月1日から施行する。

  附則(令和3年3月31日局長決)

 この規程は、令和3年4月1日から施行する。

  附則

 この改正規定は、令和6年4月1日から施行する。

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