水道メータ誤取替金単価の設定方法の基準
2022年7月22日
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大阪市水道事業給水条例第23条2項の規定に基づき、水道メータ(以下、「メータ」という。)の賠償金の設定方法に準じて誤取替金の基準を定める。
1 誤取替金の構成
誤取替金は、種別・口径別のメータ修繕単価に消費税率及び地方消費税率を乗じて得た額を加算した額とし、1円未満は切り捨てとする。
なお、口径150~300mm(電磁式)及び局管理メータについては、賠償金単価とする。
2 誤取替金の設定時期及び方法
誤取替金の設定時期は、毎年度当初とし、設定方法は、前年度に納品のあったメータ修繕の最終の契約単価を誤取替金単価とする。
なお、前年度にメータ修繕の契約後の納品がないものの設定方法は、前年度当初に設定した誤取替金単価とする。
附則
この規定は、平成13年4月1日から施行する。
附則
この改正規定は、平成26年4月1日から施行する。
附則
この改正規定は、平成29年4月1日から施行する。
附則
この改正規定は、平成31年4月1日から施行する。
附則
この改正規定は、令和 4年4月1日から施行する。
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