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水道メータ誤取替金単価の設定方法の基準

2023年4月18日

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 大阪市水道事業給水条例第23 条2項の規定に基づき、水道メータ(以下、「メータ」という。)の賠償金の設定方法に準じて誤取替金の基準を定める。

1 誤取替金の構成

 誤取替金は、種別・口径別のメータ修繕単価に消費税率及び地方消費税率を乗じて得た額を加算した額とし、1円未満は切り捨てとする。

 なお、口径 150~300 mm(電磁式)及び過去に同種別・同口径に修繕実績がなく、修繕単価を設定することが出来ない水道メータについては、賠償金単価とする。

2 誤取替金の設定時期及び方法

  誤取替金の設定時期は、毎年度当初とし、設定方法は、前年度に納品のあったメータ修繕の最終の契約単価を誤取替金単価とし、 前年度にメータ修繕の契約後の納品がないものの設定方法は、前年度当初に設定した誤取替金単価とする。

   なお、上記方法により設定した誤取替金単価が同種別・同口径の賠償金単価を上回る場合は、同種別・同口径のメータを 購入又は修繕した最新の実績単価を誤取替金単価とする。

 附則

この規程は、平成13年4月1日から施行する。

 附則

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

 附則

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

 附則

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

 附則

この規程は、令和 4年4月1日から施行する。

 附則

この規程は、令和 5年4月1日から施行する。

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