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水道メータ賠償金単価の設定方法の基準

2023年4月18日

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 大阪市水道事業給水条例第23 条2項の規定に基づき、水道メータ(以下、「メータ」という。)の賠償金の設定方法の基準を定める。

1 賠償金の構成

 賠償金は、種別・口径別のメータ買入単価に消費税率及び地方消費税率を乗じて得た額を加算した額とし、1円未満は切り捨てとする。

2 賠償金の設定時期及び方法

 賠償金の設定時期は、毎年度当初とし、設定方法は、前年度に納品のあったメータ買入の最終の契約単価を賠償金単価とし、前年度にメータ買入の契約後の納品がないものの設定方法は、前年度当初に設定した賠償金単価とする。

 なお、上記方法により設定した賠償金単価より同種別・同口径の誤取替金単価が上回る場合は、同種別・同口径のメータを購入又は修繕した最新の実績単価を賠償金単価とする。

 附則

この規程は、平成10年7月23日から施行する。

 附則

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

 附則

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

 附則

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

 附則

この規程は、令和 4年4月1日から施行する。

 附則

この規程は、令和 5年4月1日から施行する。

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〒559-8558 大阪市住之江区南港北2丁目1番10号 ATCビル ITM棟9階

電話:06-6616-5480

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