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難検針事案における水道メータ遠隔指示装置設置要綱

2022年6月17日

ページ番号:487837

(目的)

1 この要綱は、水道メータの難検針事案において、水道メータ遠隔指示装置の設置に必要な事項を定めるものである。

(定義)

2 この要綱において、難検針事案とは下記各号に定めるところによる。

(1)  メータの位置が深さ800mm以上のもの。

(2)  メータの位置が建物屋内にあるもの。

(3)  恒常的に、メータが水没等しているもの。

(4)  恒常的に、自動車等の交通量が多いまたは、その他検針に際して危険が伴うもの。

(実施基準)

3 メータ口径ごとにおける、実施基準を下記のとおりとする。

(1)  メータ口径 40mm以下

上記2(1)~(4)各号に該当すると同時に、「給水装置整備工事施行要綱の実施細目(5)メータ位置改良工事」イに基づいた、メータ位置改良工事が不可の事案。

(2)  メータ口径 50mm以上

上記2(1)~(4)各号に該当する事案。

(依頼書作成)

4 作成方法については、下記のとおりとする。

ア 難検針事案発生ごとに現場調査を実施する。

イ 「メータ位置改良工事」の可否を決定する。(メータ口径40mm以下のみ)

ウ 上記内容について、各位置関係や寸法を視覚的に把握できるよう図面・写真等を別紙資料として添付したうえで、様式1「水道メータ遠隔指示装置設置依頼書」(以下「依頼書」という)に記入する。

エ 管轄水道センターの決裁を得て、給水課へ依頼する。

オ 管轄水道センターから依頼受付後、技術的要件を確認するため、現場調査を実施する。

カ 上記依頼書の所見欄に記入する。

キ 給水課長の決裁を得る。

ク 管轄水道センターに回答する。

 附則

この要綱は、平成25年4月22日から施行する。

 附則

この改正規定は、平成28年7月1日から施行する。

 附則

この改正規定は、平成31年4月1日から施行する。

 附則

この改正規定は、令和 4年4月1日から施行する。

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