難検針事案における水道メータ遠隔指示装置設置要綱
2022年6月17日
ページ番号:487837
(目的)
1 この要綱は、水道メータの難検針事案において、水道メータ遠隔指示装置の設置に必要な事項を定めるものである。
(定義)
2 この要綱において、難検針事案とは下記各号に定めるところによる。
(1) メータの位置が深さ800mm以上のもの。
(2) メータの位置が建物屋内にあるもの。
(3) 恒常的に、メータが水没等しているもの。
(4) 恒常的に、自動車等の交通量が多いまたは、その他検針に際して危険が伴うもの。
(実施基準)
3 メータ口径ごとにおける、実施基準を下記のとおりとする。
(1) メータ口径 40mm以下
上記2(1)~(4)各号に該当すると同時に、「給水装置整備工事施行要綱の実施細目(5)メータ位置改良工事」イに基づいた、メータ位置改良工事が不可の事案。
(2) メータ口径 50mm以上
上記2(1)~(4)各号に該当する事案。
(依頼書作成)
4 作成方法については、下記のとおりとする。
ア 難検針事案発生ごとに現場調査を実施する。
イ 「メータ位置改良工事」の可否を決定する。(メータ口径40mm以下のみ)
ウ 上記内容について、各位置関係や寸法を視覚的に把握できるよう図面・写真等を別紙資料として添付したうえで、様式1「水道メータ遠隔指示装置設置依頼書」(以下「依頼書」という)に記入する。
エ 管轄水道センターの決裁を得て、給水課へ依頼する。
オ 管轄水道センターから依頼受付後、技術的要件を確認するため、現場調査を実施する。
カ 上記依頼書の所見欄に記入する。
キ 給水課長の決裁を得る。
ク 管轄水道センターに回答する。
附則
この要綱は、平成25年4月22日から施行する。
附則
この改正規定は、平成28年7月1日から施行する。
附則
この改正規定は、平成31年4月1日から施行する。
附則
この改正規定は、令和 4年4月1日から施行する。
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