管理職手当の支給に関する運用方針について
2020年12月1日
ページ番号:487838
規程第2条関係
「複数の組織の業務を総括する職その他の局長が定める特に重要な職」とは、次の各号のいずれかに該当するもののうちから局長が指定した職とする。
(1) 本市の全部若しくは複数の組織の人事又は予算に関する業務を総括するもの
(2) 局における所管業務を総括するもの
(3) 本市の全部若しくは複数の組織の所管業務を横断する業務を行っている専門的な職種である職員の業務を総括するもの
(4) 所属における所管業務のなかで特に重要な課題に関する業務にあたるもの
(5) 重要な課題に対処するために設置されたプロジェクト事業で、期限が設けられていることにより短期間かつ集中的に遂行する必要がある業務にあたるもの
(6) 新たに法律が制定され若しくは大規模な改正が行われることにより、相当の負荷がかかる業務にあたるもの
(7) 前各号に掲げるもののほか、これらに相当するもの
規程第3条関係
第2項第2号の「その他局長が定める日」とは、次の各号に掲げる日をいう。
(1) 特別休暇が与えられた日。
(2) 職務に専念する義務を免除された日(ただし、職務に専念する義務の特例に関する規則(昭和26年大阪市規則第6号)第2条第1項第11号の6及び第11号の8に規定する場合(1日単位のものに限る。)を除く。)
附則
この規程は、平成26年11月6日から施行する。
附則(令和2年6月12日局長決)
この規定は、通知の日(令和2年6月12日)から施行する。
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